用語集
税金・社会保険の専門用語をわかりやすく解説
あ行
青色申告
(あおいろしんこく)個人事業主やフリーランスが選択できる確定申告の方法。複式簿記で帳簿をつけることで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。他にも赤字の繰越(3年間)、少額減価償却資産の特例などの優遇措置があります。
関連ツールで計算する→iDeCo(個人型確定拠出年金)
(いでこ)自分で掛金を拠出し、運用する私的年金制度。掛金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税。受取時も退職所得控除や公的年金等控除が適用されるため、三重の節税メリットがあります。2024年12月の制度改正により、企業年金なしの会社員・公務員は月額6.2万円、自営業者は月額6.8万円が上限。
関連ツールで計算する→医療費控除
(いりょうひこうじょ)1年間に支払った医療費が一定額(通常10万円)を超えた場合に受けられる所得控除。対象は本人と生計を一にする家族の医療費。控除額は「医療費 - 保険金等 - 10万円(または所得の5%のいずれか低い方)」で計算され、最大200万円。確定申告が必要です。
関連ツールで計算する→NPO法人
(えぬぴーおーほうじん)特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人。認定NPO法人に対する寄付は寄附金控除の対象となり、所得税・住民税の控除を受けることができます。
延滞税
(えんたいぜい)税金を納期限までに納めなかった場合にかかる利息に相当する税金。納期限の翌日から2ヶ月以内は年7.3%(特例あり)、2ヶ月を超えると年14.6%(特例あり)の割合で課されます。
か行
確定申告
(かくていしんこく)1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を計算し、翌年2月16日〜3月15日に税務署へ申告する手続き。会社員は年末調整で済む場合が多いですが、副業収入20万円超、医療費控除、ふるさと納税(6自治体以上)などの場合は必要です。
関連ツールで計算する→課税所得
(かぜいしょとく)所得から各種所得控除を差し引いた後の金額で、税率を掛けて税額を算出する基礎となる金額。給与所得者の場合は「年収 - 給与所得控除 - 所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)」で計算されます。
関連ツールで計算する→基礎控除
(きそこうじょ)全ての納税者が受けられる所得控除。所得税では合計所得金額2,400万円以下で48万円、住民税では43万円が控除されます。合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減額され、2,500万円超で0円になります。
関連ツールで計算する→給与所得控除
(きゅうよしょとくこうじょ)会社員やパート・アルバイトの給与収入から自動的に差し引かれる控除。自営業者の必要経費に相当します。年収に応じて55万円〜195万円が控除され、年収850万円超で上限の195万円となります。
関連ツールで計算する→均等割
(きんとうわり)住民税のうち、所得金額に関係なく定額で課される部分。標準は年間5,000円(市区町村民税3,500円 + 都道府県民税1,500円)。一定の所得以下の場合は非課税になります。
関連ツールで計算する→源泉徴収
(げんせんちょうしゅう)給与や報酬を支払う側が、所得税を差し引いて国に納付する制度。会社員は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で過不足が精算されます。フリーランスへの報酬は通常10.21%が源泉徴収されます。
厚生年金
(こうせいねんきん)会社員・公務員が加入する公的年金の2階部分。保険料率は18.3%で労使折半(自己負担9.15%)。標準報酬月額に基づいて保険料が決まり、加入期間と報酬額に応じて将来の年金受給額が決まります。
関連ツールで計算する→国民健康保険
(こくみんけんこうほけん)自営業者、フリーランス、退職者などが加入する公的医療保険。保険料は自治体ごとに異なり、前年の所得と世帯人数に応じて算定されます。医療分・後期高齢者支援分・介護分の3つで構成されます。
関連ツールで計算する→国民年金
(こくみんねんきん)20歳以上60歳未満の全国民が加入する公的年金の1階部分(基礎年金)。保険料は月額17,510円(令和7年度)で定額。40年間満額納付した場合の受給額は年間約81.6万円。保険料は全額社会保険料控除の対象です。
関連ツールで計算する→個人事業税
(こじんじぎょうぜい)個人事業主が都道府県に納める地方税。事業の種類に応じて3〜5%の税率が課されます。事業主控除として290万円が差し引かれるため、所得が290万円以下であれば課税されません。
関連ツールで計算する→固定資産税
(こていしさんぜい)土地・建物・償却資産に対して毎年課される地方税。税率は標準で1.4%(固定資産税評価額に対して)。住宅用地には評価額を1/6(200m2以下)または1/3に軽減する特例があります。都市計画税(最大0.3%)と合わせて課税されます。
関連ツールで計算する→雇用保険
(こようほけん)失業時の失業給付、育児休業給付、介護休業給付などを支える社会保険制度。一般の事業の場合、労働者負担は賃金の0.6%、事業主負担は0.95%。週20時間以上働く労働者が加入対象です。
関連ツールで計算する→さ行
社会保険
(しゃかいほけん)広義には健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険の総称。会社員は原則加入義務があり、保険料は給与から天引きされます。支払った保険料は全額が社会保険料控除として所得控除の対象になります。
関連ツールで計算する→住民税
(じゅうみんぜい)都道府県と市区町村に納める地方税。前年の所得に基づいて計算され、所得割(一律10%)と均等割(標準5,000円)の合計。6月〜翌年5月にかけて徴収されます。
関連ツールで計算する→譲渡所得
(じょうとしょとく)土地・建物・株式などの資産を売却して得た利益に対する所得。不動産は所有期間5年以下(短期)で39.63%、5年超(長期)で20.315%の税率。上場株式の譲渡益は一律20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)。
関連ツールで計算する→消費税
(しょうひぜい)商品の販売やサービスの提供に対して課される間接税。標準税率10%(国税7.8% + 地方消費税2.2%)、軽減税率8%(食品・新聞)。事業者はインボイス制度に基づいて仕入税額控除を行い、差額を納付します。
関連ツールで計算する→所得税
(しょとくぜい)個人の所得に対して課される国税。5〜45%の超過累進税率が適用され、所得が多いほど税率が高くなります。給与所得者は源泉徴収と年末調整で納税し、それ以外は確定申告で申告・納税します。
関連ツールで計算する→所得割
(しょとくわり)住民税のうち、前年の所得に応じて課される部分。税率は市区町村民税6% + 都道府県民税4% = 合計10%が標準。課税所得に税率を掛けて算出され、税額控除(調整控除など)が差し引かれます。
関連ツールで計算する→相続税
(そうぞくぜい)亡くなった方の財産を相続した人に課される国税。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」。これを超える部分に10〜55%の超過累進税率が適用されます。配偶者は法定相続分または1億6,000万円までは非課税。
関連ツールで計算する→贈与税
(ぞうよぜい)個人から財産をもらった人に課される国税。暦年課税では年間110万円の基礎控除があり、超えた部分に10〜55%の税率が適用されます。相続時精算課税を選択すると、累計2,500万円まで贈与税が非課税(相続時に精算)。
関連ツールで計算する→損益通算
(そんえきつうさん)異なる所得区分の利益と損失を相殺すること。不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の赤字を他の所得から差し引けます。株式等の譲渡損失は配当所得との損益通算が可能で、翌年以降3年間の繰越控除も認められます。
た行
退職所得控除
(たいしょくしょとくこうじょ)退職金にかかる税金を計算する際に差し引ける控除。勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数」、20年超は「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)」。退職金から控除を引いた残額の1/2に税率が掛かるため、優遇されています。
関連ツールで計算する→な行
NISA(少額投資非課税制度)
(にーさ)株式や投資信託の運用益が非課税になる制度。2024年から新NISAとして恒久化され、つみたて投資枠(年120万円)と成長投資枠(年240万円)の合計年360万円、生涯投資枠1,800万円まで非課税で運用できます。
関連ツールで計算する→年末調整
(ねんまつちょうせい)会社が12月の給与支払い時に行う、1年間の所得税の過不足精算手続き。毎月の源泉徴収額の合計と年間の正確な税額を比較し、差額を還付または追加徴収します。生命保険料控除や住宅ローン控除(2年目以降)もここで適用されます。
は行
配偶者控除
(はいぐうしゃこうじょ)配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合に受けられる所得控除。控除額は納税者の所得に応じて13万〜38万円。合計所得が48万円超133万円以下の場合は配偶者特別控除(段階的に減額)が適用されます。
関連ツールで計算する→復興特別所得税
(ふっこうとくべつしょとくぜい)東日本大震災の復興財源として、所得税額に2.1%を上乗せして課される税金。2013年から2037年まで25年間課税されます。例えば所得税が10万円の場合、復興特別所得税は2,100円です。
関連ツールで計算する→不動産取得税
(ふどうさんしゅとくぜい)土地や建物を取得した際に一度だけ課される都道府県税。税率は原則4%(住宅と土地は3%に軽減)。新築住宅は評価額から1,200万円を控除する特例、土地にも軽減措置があります。
関連ツールで計算する→扶養控除
(ふようこうじょ)16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除。一般の扶養親族(16〜18歳、23〜69歳)は38万円、特定扶養親族(19〜22歳)は63万円、老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居の場合58万円)の控除。
関連ツールで計算する→ふるさと納税
(ふるさとのうぜい)自分が応援したい自治体に寄付すると、寄付額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除される制度。さらに返礼品がもらえるため、実質2,000円で特産品を受け取れます。控除上限額は年収・家族構成によって異なります。
関連ツールで計算する→法人税
(ほうじんぜい)法人の所得(益金 - 損金)に対して課される国税。中小法人は所得800万円以下が15%、800万円超が23.2%。この他に法人住民税、法人事業税、地方法人税が加わり、実効税率はおおむね30〜34%程度になります。
関連ツールで計算する→ら行
累進課税
(るいしんかぜい)所得が増えるほど高い税率が適用される課税方式。日本の所得税は5%〜45%の7段階の超過累進税率を採用しています。「超過」累進なので、例えば税率20%の区間に入っても、それ以下の部分には低い税率が適用されます。
関連ツールで計算する→全36用語を収録