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📒 青色申告・共済シミュレーション

青色申告+共済で「いくら戻るか」を組み立てる

個人事業主の節税は「青色申告特別控除」「小規模企業共済」「経営セーフティ共済(倒産防止共済)」の3つを重ねるのが王道です。青色申告は複式簿記での帳簿付けと正しい申告を条件に税制上の優遇を受けられる制度で、事業所得・不動産所得・山林所得のある人が利用できます。開業から2か月以内(または対象年の3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出することが入口の条件です。共済2制度は中小機構が運営する公的制度で、節税しながら退職金・事業リスクへの備えを作れます(出典:国税庁タックスアンサー No.2070「青色申告制度」、中小機構「小規模企業共済」「経営セーフティ共済」)。

記帳方法と申告手段で決まる青色控除額(速算表)

青色申告特別控除の額は「どう記帳したか」と「どう提出したか」で決まります。下表のどれに当てはまるかを確認してください。控除を受けるには貸借対照表・損益計算書を申告書に添付することが共通の前提です。

記帳方法申告手段控除額
複式簿記e-Tax電子申告 または 電子帳簿保存65万円
複式簿記紙で申告55万円
簡易簿記問わない10万円

小規模企業共済と経営セーフティ共済の違い

2つの共済は名前が似ていますが、掛金の扱い(所得控除か必要経費か)も上限も異なります。混同しないよう並べて確認しておきましょう。

項目小規模企業共済経営セーフティ共済
月額掛金1,000〜70,000円5,000〜200,000円
年間上限84万円最大800万円まで積立
掛金の税務上の扱い全額が所得控除全額が必要経費(事業所得)
主な役割退職金づくり事業リスク・倒産防止の備え

出口でも違いがあります。小規模企業共済は廃業時や65歳以降に退職金(一括)として受給でき、退職所得控除を使えるため受け取り時も有利です。経営セーフティ共済は40か月以上掛けると解約時に掛金が100%戻ります。

事業所得600万円のフル活用シミュレーション

事業所得600万円(限界税率20%)のフリーランスが3制度をフル活用したケースです。控除の内訳は次のとおり。

活用する制度控除・経費額
青色申告特別控除(65万円)65万円
小規模企業共済(年84万円)84万円
経営セーフティ共済(年240万円)240万円
控除合計389万円

控除合計389万円×(所得税20%+住民税10%+復興特別所得税)で、年間約120万円の節税になる計算です。

よくある誤解と落とし穴

  • 「複式簿記なら自動で65万円控除」は誤解。複式簿記でも紙で申告すると55万円に下がります。65万円にはe-Tax電子申告または電子帳簿保存が必須です。
  • 経営セーフティ共済は短期解約に注意。40か月未満で解約すると掛金が100%は戻りません。
  • 再加入には制限あり。経営セーフティ共済は2024年10月から、解約後2年以内に再加入した場合の掛金損金算入が制限されるルール強化がありました(同一年度の節税の繰り返しを防ぐため)。
  • 申請の期限を逃すと初年度は青色になれない。承認申請書は開業から2か月以内、または対象年の3月15日までの提出が必要です。

会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)を使えば複式簿記の自動仕訳で65万円控除も取りやすくなります。本ツールは標準的な節税効果の試算で、実際の節税額は所得水準や他の控除との組み合わせで変動します。

よくある質問

※ 本計算は概算です。65万円控除はe-Tax電子申告または電子帳簿保存が必要です。

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