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📒 青色申告・共済シミュレーション

青色申告と共済制度のしくみ

青色申告は、複式簿記による帳簿付けと正しい申告を条件に、税制上の優遇措置を受けられる制度です。事業所得・不動産所得・山林所得のある個人事業主が利用でき、開業から2か月以内(または対象年の3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。小規模企業共済経営セーフティ共済(倒産防止共済)は中小機構が運営する公的制度で、節税しながら退職金・事業リスク備えができる仕組みです(出典:国税庁タックスアンサー No.2070「青色申告制度」、中小機構「小規模企業共済」「経営セーフティ共済」)。

青色申告特別控除と共済の概要

青色申告特別控除は最大65万円。要件は①複式簿記で記帳、②貸借対照表・損益計算書を申告書に添付、③e-Tax電子申告または電子帳簿保存。簡易簿記では10万円控除、複式簿記でも紙申告は55万円控除に。小規模企業共済は月1,000〜70,000円の掛金が全額所得控除(年最大84万円)。経営セーフティ共済は月5,000〜200,000円・最大800万円まで積立可能で、掛金は全額必要経費に算入できます(個人は事業所得の経費)。

具体例・節税効果の目安

事業所得600万円(限界税率20%)のフリーランスが、青色65万円控除+小規模企業共済年84万円+経営セーフティ共済年240万円を全部活用すると、控除合計389万円×(所得税20%+住民税10%+復興特別所得税)=年間約120万円の節税。長期的に積立した小規模企業共済は廃業時や65歳以降の退職金(一括)として受給でき、退職所得控除を使えるため出口でも有利。経営セーフティ共済は40か月以上掛けると解約時に100%戻ります。

2025-2026年の改正点・注意事項

65万円控除はe-Tax電子申告または優良な電子帳簿保存が必須。経営セーフティ共済は2024年10月から、解約後2年以内の再加入時に掛金損金算入が制限されるルール強化がありました(同一年度の節税繰り返しを防ぐため)。会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)を使えば複式簿記の自動仕訳で65万円控除も取りやすくなります。本ツールは標準的な節税効果の試算で、実際の節税額は所得水準や他の控除との組み合わせで変動します。

よくある質問

※ 本計算は概算です。65万円控除はe-Tax電子申告または電子帳簿保存が必要です。

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