🏠 住民税 計算シミュレーター
都道府県独自の超過課税が反映されます
住民税は「均等割」+「所得割」の2階建て
住民税は都道府県民税と市区町村民税の総称で、前年(1月1日〜12月31日)の所得に対して課される地方税です。会社員は6月〜翌5月の12回に分けて給与から特別徴収され、自営業者は年4回(6月・8月・10月・翌1月)の普通徴収。税額は、全員一律の均等割と、所得に応じた所得割の合計で決まります(出典:総務省「個人住民税」、地方税法)。
均等割の内訳(標準・年額)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 市区町村民税(均等割) | 3,500円 |
| 道府県民税(均等割) | 1,500円 |
| 森林環境税(2024年〜) | 1,000円 |
| 合計 | 5,000円 |
所得割の計算式
所得割の標準税率は一律10%(市町村民税6%+道府県民税4%)。計算は「前年所得 − 所得控除 = 課税所得」→「課税所得 × 10% − 調整控除 = 所得割額」。所得税より基礎控除・扶養控除の額が小さい(基礎控除43万円、一般扶養33万円)ため、その差を補う調整控除が設けられています。所得税が「その年の所得」に課されるのに対し、住民税は一律10%で累進ではない点も大きな違いです。
年収別・住民税の目安(独身・扶養なし)
| 額面年収 | 住民税(年額) | 月額換算 |
|---|---|---|
| 300万円 | 約12万円 | 約1.0万円 |
| 500万円 | 約24万円 | 約2.0万円 |
| 700万円 | 約38万円 | 約3.2万円 |
| 1,000万円 | 約63万円 | 約5.3万円 |
住民税ならではの注意点(前年所得課税)
- 住民税は前年所得ベース。退職翌年・育休中・転職直後でも前年並みの納税義務が発生する。
- 新卒1年目は前年の所得がないため住民税はかからず、2年目から課税される。
- 2024年6月から森林環境税(年1,000円)が均等割に上乗せ(震災復興特別税は2023年で終了)。
- 神奈川県の水源環境保全税、横浜市のみどり税など自治体独自の超過課税があり、本ツールは標準税率ベースの概算。
よくある質問
前年1〜12月の所得に基づき、翌年6月〜翌々年5月に徴収されます。会社員は給与天引き(特別徴収)で12回均等、自営業は6月・8月・10月・翌1月の年4回(普通徴収)で納付書または口座振替で支払います。退職時は一括徴収・普通徴収切替の選択が可能です。
扶養なしの場合、給与収入100万円以下(自治体により93〜100万円)、年金収入65歳以上155万円以下・65歳未満105万円以下で住民税が非課税となります。扶養親族がいると基準額が上がり、35万円×(本人+扶養人数)+31万円(自治体により異なる)が目安です。
住民税の所得割は道府県民税4%+市町村民税6%=合計10%が標準税率です(政令指定都市は道府県民税2%・市民税8%)。これに均等割(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円+森林環境税1,000円=計5,000円)が加算されます。
寄付金から2,000円を引いた額が、所得税還付+住民税控除(基本分10%+特例分)で実質負担2,000円となります。控除上限は年収・家族構成で異なり、年収500万円独身で約6.1万円、年収700万円独身で約10.8万円、年収1,000万円独身で約17.6万円が目安です。
住民税は前年所得への翌年課税のため、退職した翌年も前年分の住民税を支払う必要があります。会社員時代の天引きが終わると、自治体から普通徴収の納付書が届く仕組みです。退職時に5月までの残額を一括徴収してもらうことも可能です。
均等割は所得に関係なく全員一律に課税される定額部分(年5,000円)、所得割は所得に応じて課税される比例部分(一律10%)です。住民税非課税の場合は両方とも免除されます。一部自治体では森林環境税や独自の上乗せがある場合もあります。
住民税はその年の1月1日時点の住所地の自治体に納税します。例えば1月15日に引っ越しても、その年度分は1月1日時点の旧住所の自治体が課税します。翌年度分から新住所での課税となるため、引っ越し時期によっては旧住所からの請求が続くことがあります。
※ 本計算は概算です。都道府県を選択すると独自の超過課税が反映されますが、市区町村ごとの差異は含まれません。
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