🏠 住民税計算
都道府県独自の超過課税が反映されます
住民税のしくみ
住民税は都道府県民税と市区町村民税の総称で、前年(1月1日〜12月31日)の所得に対して課される地方税です。会社員の場合は6月〜翌5月の12回に分けて給与から特別徴収され、自営業者は4回(6月・8月・10月・翌1月)に分けて普通徴収します。住民税には全員一律で課される均等割と、所得に応じた所得割の2つがあります(出典:総務省「個人住民税」、地方税法)。
計算の仕組み・税率
所得割の標準税率は一律10%(市町村民税6%+道府県民税4%)。計算式は「前年所得 − 所得控除 = 課税所得」「課税所得 × 10% − 調整控除 = 所得割額」。これに均等割(標準5,000円。森林環境税1,000円+道府県民税1,500円+市町村民税3,500円)を加えた金額が年税額です。所得税より基礎控除や扶養控除の額が小さく(基礎控除43万円、一般扶養33万円)、その差を補正するために調整控除が設けられています。
年収別の住民税の目安
独身・扶養なし・会社員(社会保険料控除のみ)の場合、年収300万円で約12万円、年収500万円で約24万円、年収700万円で約38万円、年収1,000万円で約63万円が住民税の年額目安です。月額換算すると年収500万円で約2万円、年収700万円で約3.2万円程度。住民税は前年所得ベースのため、退職翌年や育休中も前年並みの納税義務が発生する点に注意が必要です。
2025-2026年の改正点・注意事項
2024年6月から森林環境税(年1,000円)が均等割に上乗せ徴収されています(東日本大震災復興特別税は2023年で終了)。神奈川県の水源環境保全税、横浜市のみどり税など、自治体ごとの超過課税もあります。2024年は定額減税(住民税1万円)も実施されました。本シミュレーターは標準税率ベースで、市区町村ごとの均等割や独自税の差異は完全には反映されません。
よくある質問
前年1〜12月の所得に基づき、翌年6月〜翌々年5月に徴収されます。会社員は給与天引き(特別徴収)で12回均等、自営業は6月・8月・10月・翌1月の年4回(普通徴収)で納付書または口座振替で支払います。退職時は一括徴収・普通徴収切替の選択が可能です。
扶養なしの場合、給与収入100万円以下(自治体により93〜100万円)、年金収入65歳以上155万円以下・65歳未満105万円以下で住民税が非課税となります。扶養親族がいると基準額が上がり、35万円×(本人+扶養人数)+31万円(自治体により異なる)が目安です。
住民税の所得割は道府県民税4%+市町村民税6%=合計10%が標準税率です(政令指定都市は道府県民税2%・市民税8%)。これに均等割(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円+森林環境税1,000円=計5,000円)が加算されます。
寄付金から2,000円を引いた額が、所得税還付+住民税控除(基本分10%+特例分)で実質負担2,000円となります。控除上限は年収・家族構成で異なり、年収500万円独身で約6.1万円、年収700万円独身で約10.8万円、年収1,000万円独身で約17.6万円が目安です。
住民税は前年所得への翌年課税のため、退職した翌年も前年分の住民税を支払う必要があります。会社員時代の天引きが終わると、自治体から普通徴収の納付書が届く仕組みです。退職時に5月までの残額を一括徴収してもらうことも可能です。
均等割は所得に関係なく全員一律に課税される定額部分(年5,000円)、所得割は所得に応じて課税される比例部分(一律10%)です。住民税非課税の場合は両方とも免除されます。一部自治体では森林環境税や独自の上乗せがある場合もあります。
住民税はその年の1月1日時点の住所地の自治体に納税します。例えば1月15日に引っ越しても、その年度分は1月1日時点の旧住所の自治体が課税します。翌年度分から新住所での課税となるため、引っ越し時期によっては旧住所からの請求が続くことがあります。
※ 本計算は概算です。都道府県を選択すると独自の超過課税が反映されますが、市区町村ごとの差異は含まれません。
🧮関連する計算ツール
📖この計算の使い方・節税のヒント
- 💰会社員の手取りが減る仕組み|税金・社保の全体像【2026年版】年収500万円なら手取り約390万円。残り110万円は所得税・住民税・社会保険料として天引きされています。本記事では会社員の給与から差し引かれる3種類の負担と、その計算根拠(国税庁・協会けんぽの公表値)、節税で取り戻せる金額の目安まで、図解せずとも理解できるよう順を追って解説します。
- 🏡ふるさと納税の始め方|2026年最新版・控除上限と申請手順を完全ガイドふるさと納税の仕組み・控除上限額の計算式(住民税所得割の20%が目安)・年収別の上限早見表(500万円独身で約6.1万円)・ワンストップ特例と確定申告の使い分けまで、総務省の公式資料に基づき初心者向けに徹底解説します。
- 🏛️新卒の住民税はいつから?2年目6月から天引きされる理由と金額【2026年版】新卒1年目は住民税ゼロ、2年目の6月から天引きが始まります。年収300万円なら月約1万円の手取り減。住民税の「前年課税」の仕組み、転職時の特別徴収継続手続き、退職時の一括徴収ルール、フリーランス転身後の納付方法まで、地方税法と総務省の公式情報をもとに2026年最新版で解説。