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所得税とは?住民税との違い
所得税は、個人が1年間(1月1日〜12月31日)に得た所得に対して課される国税です。所得は給与・事業・不動産・配当など10種類に区分され、それぞれ計算方法が異なります。会社員は勤務先の年末調整で精算され、自営業や副業所得20万円超の人は確定申告で納税します。納税先は国(税務署)で、市区町村に前年所得ベースで納める住民税とは別の税目です(出典:国税庁タックスアンサー No.2260「所得税の税率」)。
① 課税所得を求める(所得税の計算順序)
所得税は超過累進税率で、課税所得が増えるほど高い税率がかかります。会社員はまず次の順序で「課税所得」を求めます。
- 額面年収 −「給与所得控除」= 給与所得
- 給与所得 −「社会保険料控除・基礎控除(最大48万円)・扶養控除など」= 課税所得
- 課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税(さらに復興特別所得税2.1%を上乗せ/2037年まで)
② 所得税の速算表(2026年度)
課税所得が決まれば、下の速算表に当てはめるだけで所得税が求まります。控除額を引くのは、税率の境目で税額が急に跳ね上がらないようにするための調整です。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁タックスアンサー No.2260「所得税の税率」
③ 計算例:年収500万円・独身の場合
実際の流れを数字で追ってみましょう(社会保険料控除のみ・扶養なしの会社員)。
- 給与所得控除:500万 × 20% + 44万 = 144万円 → 給与所得 356万円
- 所得控除:社会保険料 約75万 + 基礎控除 48万 = 123万円
- 課税所得:356万 − 123万 = 233万円(速算表は10%・控除9.75万の帯)
- 所得税:233万 × 10% − 9.75万 = 13.55万 → 復興特別税2.1%込みで 約14万円
年収別・所得税の目安(独身・扶養なし)
| 額面年収 | 所得税(年額・概算) |
|---|---|
| 300万円 | 約5万円 |
| 500万円 | 約14万円 |
| 700万円 | 約32万円 |
| 1,000万円 | 約83万円 |
扶養家族がいる場合は1人につき38万円(一般扶養)または63万円(特定扶養:19〜22歳)の所得控除が加算され、税負担が軽くなります。生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税の活用でさらに減らせます。
よくある誤解と2026年の注意点
- 「年収がブラケットを超えると全額に高い税率がかかる」は誤り。超えた部分にだけ高い税率がかかる超過累進方式です。
- 合計所得2,400万円超では基礎控除が逓減し、2,500万円超でゼロになります。
- 給与所得控除の上限は年収850万円超で195万円(一定の場合を除く)。
- 本シミュレーターは概算値で、配当・退職所得など他の所得や住宅ローン控除等の税額控除で実際の税額は変動します。
よくある質問
所得税は国に納める国税で超過累進税率(5〜45%)、住民税は地方自治体に納める地方税で一律10%(所得割)です。所得税は当年の所得に当年課税、住民税は前年の所得に基づき翌年6月から1年かけて納付します。基礎控除も所得税48万・住民税43万と差があります。
東日本大震災の復興財源として、所得税額の2.1%が追加課税される国税です。2013年から2037年12月31日まで続きます。例えば所得税が10万円なら復興特別所得税は2,100円が加算され、合計10万2,100円を納税します。
所得税は7段階の超過累進税率で、課税所得195万円以下:5%、330万円以下:10%、695万円以下:20%、900万円以下:23%、1,800万円以下:33%、4,000万円以下:40%、4,000万円超:45%です(国税庁タックスアンサーNo.2260)。
年収162.5万円以下は55万円、180万円以下は年収×40%-10万円、360万円以下は年収×30%+8万円、660万円以下は年収×20%+44万円、850万円以下は年収×10%+110万円、850万円超は一律195万円(上限)です(国税庁タックスアンサーNo.1410)。
独身・扶養なしの会社員の場合、給与所得控除55万円+基礎控除48万円+社会保険料控除分の合計を超えた所得から課税されます。社会保険料込みで考えるとおおむね年収100万〜110万円程度から所得税が発生します。
課税所得とは、年収から給与所得控除(または必要経費)・社会保険料控除・基礎控除・扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除などの所得控除をすべて差し引いた金額です。この課税所得に税率を掛けて、控除額を引いて所得税額を計算します。
源泉徴収は給与・報酬支払時に支払者が所得税を天引きする仕組みで、会社員は年末調整で精算されます。確定申告は1年間の所得を自分でまとめて翌年2/16〜3/15に税務署に提出する手続きで、副業20万円超・医療費控除・ふるさと納税ワンストップ未利用などの場合に必要です。
※ 本計算は概算です。実際の税額とは異なる場合があります。
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