💼 副業の税金 計算シミュレーター
都道府県独自の超過課税が住民税に反映されます
「20万円ルール」は申告不要のサインではない
会社員の副業で最も誤解されやすいのが「副業所得20万円以下なら申告しなくてよい」という認識です。これは所得税のみの判定で、住民税はたとえ1円でも市区町村への申告が必要です。20万円ルールはあくまで所得税の確定申告を省略できる特例であり、住民税の申告義務までは免除しません(出典:国税庁タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」)。下表で「所得税」と「住民税」の判定が別物であることを確認してください。
| 副業所得(年間) | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 1円〜20万円 | 原則不要 | 必要 |
| 20万円超 | 必要 | 必要(確定申告で連動) |
雑所得と事業所得、どちらで申告できるか
副業の区分は「雑所得(業務)」と「事業所得」で税負担が大きく変わります。事業所得として認められれば青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の損益通算が使えるため税負担を大幅に圧縮できますが、令和4年(2022年)の国税庁通達で「帳簿書類の保存と社会通念上の事業性」が要件として明確化されました。副業収入が年300万円以下で帳簿書類の保存がない場合は、原則「雑所得」扱いとなります。
| 項目 | 雑所得(業務) | 事業所得 |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 赤字の損益通算 | 不可 | 可 |
| 帳簿書類の保存 | 不要 | 必須 |
| 300万円以下・帳簿なし | 原則こちら | 原則不可 |
本業年収が高いほど副業の手取りは目減りする
副業所得は本業の課税所得に加算(総合課税)されるため、所得税は累進課税で本業年収が高いほど副業所得への限界税率も上がります。住民税は副業所得×10%が一律で追加負担になります。同じ副業所得100万円でも、本業年収700万円(限界税率20%)と1,000万円(限界税率33%)では追加税負担が13万円以上違う点に注意してください。副業先で源泉徴収されている場合は、確定申告で還付・追納の精算となります。
| 本業年収・副業所得 | 追加税負担の目安 |
|---|---|
| 年収500万円・副業30万円(限界税率20%) | 約9.1万円 |
| 年収700万円・副業100万円(限界税率20%) | 約30.4万円 |
| 年収1,000万円・副業100万円(限界税率33%) | 約43.7万円 |
※ 内訳:年収500万円・副業30万円は所得税6.1万円+住民税3万円。年収700万円・副業100万円は所得税20.4万円+住民税10万円。年収1,000万円・副業100万円は所得税33.7万円+住民税10万円。
会社にバレない納付方法・インボイスの注意
- 会社に副業を知られたくない場合は、確定申告書の住民税欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、本業の給与天引きと分離できます。
- 2023年10月開始のインボイス制度により、課税事業者の取引先と継続的に取引する副業者は登録の検討が必要です。
- 副業所得 = 収入 − 必要経費(仕入・通信費・按分された家賃等)。経費を漏れなく計上することが税負担の圧縮につながります。
よくある質問
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です(住民税にこの「20万円ルール」はありません)。また、医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除初年度等で確定申告する場合は、副業所得も含めて申告が必要です。
継続的・反復的に行い、帳簿を付け、収入金額が一定水準(おおむね300万円)以上なら事業所得として青色申告(最大65万円控除)が可能です。単発・不定期・帳簿なしの場合は雑所得(業務)になります。2022年の国税庁通達で判定基準が明確化されました。
違います。所得=収入−経費を指します。例えば副業収入が30万円でも経費が15万円なら所得は15万円となり、20万円以下に該当します。雑所得(業務)は2022年から収入300万円超で帳簿保存が必要となりました。
住民税を「普通徴収」(自分で納付)に切り替えることで会社の給与天引きと分離できます。確定申告書の住民税欄で「自分で納付」を選択。ただし完全にバレを防ぐ保証はなく、本業の就業規則で副業禁止の場合は規則違反となります。
副業に直接関係する支出が経費になります。通信費・家賃や光熱費の按分・パソコン・書籍・交通費・交際費(業務関連)など。プライベートとの按分は合理的根拠(業務時間比など)が必要で、領収書は5〜7年保存します。
本業と副業が両方とも雇用契約で各々の労働時間が一定以上の場合、二以上事業所勤務届を提出し、報酬合算で社会保険料を計算します。フリーランス副業(業務委託)の場合、本業の社会保険のみで副業分は国保等の追加加入は不要です。
マイナンバー自体で副業が会社に通知される仕組みはありません。ただし副業所得分の住民税が会社の特別徴収に上乗せされると経理担当者に気付かれる可能性があるため、「自分で納付」選択が一般的な対策です。
※ 本計算は概算です。実際の税額とは異なる場合があります。
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