メインコンテンツへスキップ
← トップに戻る

💼 副業の税金計算

都道府県独自の超過課税が住民税に反映されます

副業の税金のしくみ

会社員が副業で得た収入は、その性質により雑所得(業務)・事業所得・給与所得に区分されます。最も多いのは雑所得で、本業の給与と合算(総合課税)して所得税・住民税が計算されます。副業所得が年20万円を超えると確定申告が必要になる「20万円ルール」が知られていますが、これは所得税のみの判定で、住民税はたとえ1円でも申告が必要です(出典:国税庁タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」)。

計算の仕組み・税率

副業所得 = 収入 − 必要経費(仕入・通信費・按分された家賃等)。これを本業の課税所得に加算した合計が所得税の課税ベースとなります。所得税は累進課税のため、本業年収が高いほど副業所得への限界税率も上がります。住民税は副業所得×10%が追加負担。事業所得として認められれば青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の損益通算が使えるため税負担を大幅に圧縮できますが、令和4年通達で「帳簿書類の保存と社会通念上の事業性」が要件として明確化されました。

本業年収・副業所得別の追加税負担の目安

本業年収500万円(限界税率20%)の人が副業所得30万円を得た場合、所得税6.1万円+住民税3万円=追加税負担約9.1万円。本業年収700万円(限界税率20%)で副業所得100万円なら所得税20.4万円+住民税10万円=約30.4万円。本業年収1,000万円(限界税率33%)で副業所得100万円なら所得税33.7万円+住民税10万円=約43.7万円。副業先で源泉徴収されている場合は確定申告で還付・追納の精算となります。

2025-2026年の改正点・注意事項

2022年の国税庁通達により、副業収入が年300万円以下で帳簿書類の保存がない場合は原則「雑所得」扱いとなる方針が明確化。また2023年10月開始のインボイス制度により、課税事業者の取引先と継続的に取引する副業者は登録の検討が必要に。会社に副業を知られたくない場合は、確定申告書の住民税欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択することで本業の給与天引きと分離できます。

よくある質問

※ 本計算は概算です。実際の税額とは異なる場合があります。

🧮関連する計算ツール

📖この計算の使い方・節税のヒント