103万円の壁 → 178万円へ引き上げ(基礎控除・給与所得控除の引き上げ)
令和7年度・令和8年度の2度の改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、いわゆる「103万円の壁」は令和8年分から「178万円の壁」になりました。パート・アルバイトの非課税ラインが大幅に拡大します。
- 基礎控除:所得税法本体の額が48万円→58万円→62万円へ。さらに合計所得655万円以下には租税特別措置法による加算が乗る
- 令和8・9年分の基礎控除額は、合計所得489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円
- 給与所得控除:最低保障額が55万円→65万円→74万円へ。給与収入220万円までは一律74万円
- 非課税ライン = 給与所得控除74万 + 基礎控除104万 = 178万円(改正前は103万円)
- 住民税の基礎控除(43万円)は据え置きのため、住民税の非課税ラインは110万円のままである点に注意
- 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が58万円→62万円(給与収入136万円)に緩和
- 勤労学生控除の所得要件も85万円→89万円(給与収入163万円)に緩和
- 加算措置は令和8年・9年分の時限措置で、令和10年分以降は99万円・95万円と段階的に縮小予定
- 施行は令和8年12月1日。11月までの毎月の源泉徴収額は改正前の税額表のままで、12月の年末調整でまとめて精算される