📋 確定申告が必要?診断
Q1
主な収入の種類は?
確定申告のしくみ
確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を計算し、翌年2月16日〜3月15日に税務署へ申告・納付する手続きです。会社員は通常、勤務先の年末調整で納税が完結するため確定申告は不要ですが、副業所得が20万円超・医療費控除・住宅ローン控除の初年度・年収2,000万円超など特定の事情があれば必要になります。自営業者・フリーランスは原則として全員が確定申告の対象です(出典:国税庁「確定申告が必要な方」、タックスアンサー No.1900)。
確定申告が必要なケース
会社員で申告が必要なのは、①年収2,000万円超、②副業・他の所得(雑所得・事業所得・不動産所得)合計が20万円超、③2か所以上から給与を受け年末調整されない給与収入が20万円超、④同族会社の役員等で家賃等の支払いを受けている、⑤災害減免法の適用を受けた、など。一方還付申告(申告すれば税金が戻る)は、医療費控除・住宅ローン控除(初年度)・寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ対象外)・配当控除・退職時に未調整がある等の場合です。
具体例・申告方法
会社員Aさんは医療費年間20万円を支払った場合、医療費控除10万円が適用され、所得税率20%なら2万円+住民税1万円=計3万円が還付。フリーランスBさんは事業所得400万円なら、青色申告で65万円控除を使い節税。申告方法は①e-Tax(電子申告)=マイナンバーカード必要・最大65万円控除取得可能、②国税庁確定申告書等作成コーナー(PCで作成して郵送・持参)、③税務署・確定申告会場での相談、の3パターンが主流です。
2025-2026年の改正点・注意事項
2024年からスマホでマイナンバーカードを読み取って申告できる機能が拡充され、給与所得・年金所得の自動取り込み(マイナポータル連携)も大幅に充実。申告期限を過ぎると無申告加算税(15〜30%)と延滞税が発生するため、必要な場合は必ず期限内に提出を。還付申告は5年以内ならいつでも可能で、過去にふるさと納税のワンストップ申請を忘れた場合などにも遡って手続きできます。
よくある質問
原則として翌年2月16日〜3月15日(土日祝の場合は翌平日)です。還付申告(払いすぎた税金を取り戻す申告)の場合は翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。期限後申告は無申告加算税(5〜20%)と延滞税のペナルティが発生します。
国税庁のオンライン申告システムです。マイナンバーカードとスマホ(マイナポータルアプリ)またはICカードリーダーで自宅から申告できます。青色申告特別控除65万円の要件にもe-Tax提出が含まれ、還付までの期間も書面より早い(3週間程度)メリットがあります。
給与収入2,000万円超、副業所得20万円超、複数事業所からの給与、年金収入400万円超かつ他所得20万円超、医療費控除・ふるさと納税ワンストップ未利用・住宅ローン控除初年度・株式譲渡益(特定口座源泉なし)・FX/暗号資産・不動産売却益などがある人です。
雑所得(業務)として「収入金額等の雑(業務)」欄に記載し、必要経費を差し引いた所得を申告します。事業所得として申告する場合は青色申告承認申請書を事前提出の上、青色申告決算書を添付します。本業の給与所得と合算して総合課税で計算します。
源泉徴収された所得税のうち、年末調整で控除しきれなかった控除分(医療費控除・ふるさと納税・寄付金控除・住宅ローン控除初年度等)が還付されます。e-Tax提出で2〜3週間、書面提出で1〜1.5か月後に指定口座へ振込まれます。
個人事業主・不動産所得がある人は青色申告の方が圧倒的に有利です。最大65万円の特別控除、家族への給与経費算入、純損失の3年繰越控除など特典が多数。事前に「青色申告承認申請書」を提出(開業日から2か月以内または対象年の3/15まで)が必要です。
期限後申告として扱われ、無申告加算税(納付すべき税額の15〜20%、自主申告で5%)と延滞税が課されます。意図的な無申告は重加算税40%対象。一方、還付申告は5年以内ならペナルティなしで申告可能。気付いたらすぐに申告するのが原則です。
※ 本計算は概算です。実際の金額とは異なる場合があります。
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