🏢 個人事業税計算
個人事業税のしくみ
個人事業税は、地方税法で定められた法定業種70業種を営む個人事業主に課される都道府県税です。所得税・住民税とは別に課税され、納期は通常8月と11月の年2回。フリーランス・自営業者であっても、芸術家・著述業・スポーツ選手など一部の業種は法定業種に含まれないため、課税されません。確定申告書を提出していれば事業税の申告は不要で、所得情報が都道府県に共有されて自動で納税通知書が届きます(出典:総務省「個人事業税」、地方税法第72条以下)。
計算の仕組み・税率と業種区分
税額は 「(事業所得 − 事業主控除290万円) × 税率」。事業主控除は年290万円(営業期間が1年未満なら月割)で、誰でも適用されるため事業所得290万円以下の人は事業税ゼロ。税率は業種により異なり、第1種事業(物品販売・飲食店・不動産業など37業種):5%、第2種事業(畜産・水産・薪炭製造業):4%、第3種事業(医業・弁護士・税理士・コンサルなど):5%、あんま・はり・きゅう・装蹄師:3%。
具体例
飲食店経営(第1種・税率5%)で事業所得500万円の場合、(500万−290万)×5%=10.5万円。Webデザイナー・コンサル等(第3種・5%)で事業所得600万円なら(600万−290万)×5%=15.5万円。事業所得290万円以下なら非課税。注意点として、青色申告特別控除(65万円)は所得税・住民税では控除できますが、事業税の計算では差し引けません。代わりに「事業主控除290万円」と「青色繰越損失」などの事業税独自の控除があります。
2025-2026年の改正点・注意事項
納付した個人事業税は翌年の所得税・住民税の必要経費として全額控除できるため、実質的な負担は税率分よりやや軽減されます。プログラマー・エンジニア・YouTuber・配信業など新興業種の区分は都道府県ごとに判断が分かれることがあり、自治体によって「請負業(第1種・5%)」と判定されるケースもあります。本ツールは標準的な業種区分に基づく概算で、課税の最終判定は都道府県税事務所にご確認ください。
よくある質問
文筆業・画家・漫画家・作曲家・スポーツ選手・通訳・芸能人などの一部の自由業は個人事業税の法定業種外で課税対象外です。ただしデザイン業・プログラミング・コンサルティング・コーチング・YouTuber等は課税対象(第3種事業)になります。
個人事業税は「(事業所得-事業主控除290万円)×税率」で計算されるため、所得が290万円以下なら事業税はかかりません。営業期間が1年未満の場合は月割(290万円÷12×営業月数)で控除されます。所得控除は所得税の各種控除と別物です。
業種により3〜5%です。第1種事業(物品販売・飲食店・運送・不動産貸付等37業種)は5%、第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業)は4%、第3種事業(医業・弁護士・コンサル・デザイン等30業種)は5%(あんま・はり・きゅう等は3%)です。
毎年8月(1期)と11月(2期)の年2回、都道府県から納税通知書が届きます。確定申告書を提出していれば、別途事業税申告は不要で都道府県が計算・通知します。クレジットカード・コンビニ・口座振替などで納付可能です。
はい。個人事業税は所得税計算上の必要経費(租税公課)として計上できます。これにより所得税・住民税の負担が軽減されるため、実質的な事業税負担は税率×(1-所得税率-住民税率10%)程度になります。例えば所得税20%の方なら実質約3.5%です。
事業所得として申告し、所得が290万円を超える業種に該当すれば課税対象になります。雑所得(業務)として申告した場合は基本的に課税対象外。事業として認定されるには継続性・反復性・営利性が必要なため、副業の規模・状況で判定されます。
個人事業税は廃止され、法人事業税に切り替わります。法人事業税は所得割(軽減税率2.4%・標準4.8%等)+外形標準課税(資本金1億円超のみ)。中小法人なら個人事業税より低率の場合が多く、所得が大きい場合の法人化メリットの一つです。
※ 本計算は概算です。個人事業税は事業所得が290万円を超える場合に課税されます。
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