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🏢 個人事業税 計算シミュレーター

課税されるのは誰か:法定業種70業種の壁

個人事業税は、地方税法で定められた法定業種70業種を営む個人事業主に課される都道府県税です。所得税・住民税とは別に課税され、納期は通常8月と11月の年2回。フリーランス・自営業者であっても、芸術家・著述業・スポーツ選手など一部の業種は法定業種に含まれないため、課税されません。確定申告書を提出していれば事業税の申告は不要で、所得情報が都道府県に共有されて自動で納税通知書が届きます(出典:総務省「個人事業税」、地方税法第72条以下)。

業種区分別の税率早見表

税率は営む事業の区分によって決まります。本シミュレーターで選べる区分と税率は次の通りです。

区分主な業種の例税率
第1種事業(37業種)物品販売・飲食店・不動産業など5%
第2種事業畜産・水産・薪炭製造業4%
第3種事業医業・弁護士・税理士・コンサルなど5%
第3種事業(特例)あんま・はり・きゅう・装蹄師3%

税額の出し方と「290万円の壁」

税額は 「(事業所得 − 事業主控除290万円) × 税率」で求めます。事業主控除は年290万円(営業期間が1年未満なら月割)で、誰でも適用されるため事業所得290万円以下の人は事業税ゼロ。たとえば飲食店経営(第1種・税率5%)で事業所得500万円なら(500万−290万)×5%=10.5万円、Webデザイナー・コンサル等(第3種・5%)で事業所得600万円なら(600万−290万)×5%=15.5万円です。

よくある誤解

  • 「青色申告特別控除65万円が使える」→ 誤り。65万円控除は所得税・住民税では引けますが、事業税の計算では差し引けません。代わりに「事業主控除290万円」や「青色繰越損失」など事業税独自の控除があります。
  • 「フリーランスは全員課税される」→ 誤り。芸術家・著述業・スポーツ選手など法定業種に含まれない仕事は課税されません。
  • 「事業税は払い損」→ 誤り。納付した個人事業税は翌年の所得税・住民税の必要経費として全額控除でき、実質負担は税率分よりやや軽くなります。

新興業種の区分判定に注意

プログラマー・エンジニア・YouTuber・配信業など新興業種の区分は都道府県ごとに判断が分かれることがあり、自治体によって「請負業(第1種・5%)」と判定されるケースもあります。本ツールは標準的な業種区分に基づく概算で、課税の最終判定は都道府県税事務所にご確認ください。

よくある質問

※ 本計算は概算です。個人事業税は事業所得が290万円を超える場合に課税されます。

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