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🏛️ 相続税 計算シミュレーター

相続税は「基礎控除を超えた分」だけにかかる

相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産を相続・遺贈で取得した人に課される国税です。預貯金・株式・不動産・生命保険金(みなし相続財産)など、原則として被相続人が所有していたすべての財産が対象になります。相続税には基礎控除があり、それを超える部分のみに課税されるため、すべての相続で発生するわけではありません。実際に課税されるのは被相続人ベースで全体の約9%程度です(出典:国税庁タックスアンサー No.4102「相続税のあらまし」)。

基礎控除の早見(3,000万円+600万円×人数)

基礎控除額は 「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」。遺産総額がこの額以下なら相続税はかかりません。法定相続人の数ごとの基礎控除額は次のとおりです。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人(配偶者+子2人)4,800万円
4人5,400万円

相続税の速算表(8段階の累進税率)

課税遺産総額は遺産総額から基礎控除を引いた額です。これを法定相続分で按分し、各人の取得金額に10%〜55%の累進税率を適用して合計したものが相続税の総額になります。各税率帯と税率は次のとおりです。

法定相続分に応ずる取得金額税率
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%
5,000万円以下20%
1億円以下30%
2億円以下40%
3億円以下45%
6億円以下50%
6億円超55%

配偶者の税額軽減で負担はどう変わるか

遺産1億円・配偶者と子2人が法定相続分で取得する場合、基礎控除4,800万円差引後5,200万円が課税対象。総額計算で約630万円の相続税が算出されますが、配偶者の税額軽減(法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい方まで非課税)の適用で、配偶者の分はゼロに。結果、子2人で約315万円のみの負担となります。配偶者の税額軽減は申告が必須で、未分割では原則適用されません。

相続税でよくある誤解

  • 「配偶者は無税だから申告不要」は誤り:配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)は申告が要件で、未分割では原則適用されません。
  • 生命保険金にも非課税枠がある:500万円×法定相続人数までは非課税。受取額がこれを超えた部分が課税対象です。
  • 暦年贈与の持戻しは7年に延長:2024年1月から、従来の3年から7年へ。亡くなる直前の贈与で節税という発想は通用しにくくなりました。

2025-2026年の改正点・申告期限

2024年1月から暦年贈与の相続前持戻し期間が7年に延長(従来3年、経過措置あり)。相続時精算課税の年間110万円基礎控除も新設されました。申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内。小規模宅地等の特例(自宅敷地330㎡まで評価額80%減)や生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)など、他にも重要な特例が多数あります。本ツールは概算で、実際の申告は税理士への相談を推奨します。

よくある質問

※ 本計算は概算です。実際の相続税額とは異なる場合があります。詳しくは税理士にご相談ください。

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