🏛️ 相続税計算
相続税のしくみ
相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産を相続・遺贈で取得した人に課される国税です。預貯金・株式・不動産・生命保険金(みなし相続財産)など、原則として被相続人が所有していたすべての財産が対象になります。相続税には基礎控除があり、それを超える部分のみに課税されるため、すべての相続で発生するわけではありません。実際に課税されるのは被相続人ベースで全体の約9%程度です(出典:国税庁タックスアンサー No.4102「相続税のあらまし」)。
計算の仕組み・税率
基礎控除額は 「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」。例えば配偶者と子2人なら 3,000万+600万×3=4,800万円。課税遺産総額は遺産総額からこの基礎控除を引いた額で、これを法定相続分で按分してから累進税率(10%〜55%)を適用し、合計したものが相続税の総額となります。税率帯は1,000万円以下:10%、3,000万円以下:15%、5,000万円以下:20%、1億円以下:30%、2億円以下:40%、3億円以下:45%、6億円以下:50%、6億円超:55%。
具体例・配偶者の税額軽減
遺産1億円・配偶者と子2人が法定相続分で取得する場合、基礎控除4,800万円差引後5,200万円が課税対象。総額計算で約630万円の相続税が算出されますが、配偶者の税額軽減(法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい方まで非課税)の適用で、配偶者の分はゼロに。結果、子2人で約315万円のみの負担となります。配偶者の税額軽減は申告が必須で、未分割では原則適用されません。
2025-2026年の改正点・注意事項
2024年1月から暦年贈与の相続前持戻し期間が7年に延長(従来3年、経過措置あり)。相続時精算課税の年間110万円基礎控除も新設されました。申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内。小規模宅地等の特例(自宅敷地330㎡まで評価額80%減)や生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)など、他にも重要な特例が多数あります。本ツールは概算で、実際の申告は税理士への相談を推奨します。
よくある質問
3,000万円+600万円×法定相続人の数です。例えば配偶者と子2人の場合、3,000万+600万×3=4,800万円が基礎控除。遺産総額がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も不要です(国税庁タックスアンサーNo.4152)。
配偶者が取得した遺産が①1億6,000万円以下、または②法定相続分以下、のいずれか多い方まで配偶者の相続税はゼロになる制度です。被相続人の配偶者の生活保障と財産形成への貢献を考慮した優遇措置。ただし二次相続では適用されないため、節税効果は要シミュレーション。
10段階の超過累進税率で、各取得金額1,000万円以下10%、3,000万円以下15%、5,000万円以下20%、1億円以下30%、2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、6億円超55%。法定相続分按分後の各人の取得金額に適用します。
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告・納税します。例えば1月15日に死亡なら、11月15日が申告期限。期限超過は無申告加算税・延滞税の対象。延納・物納も期限内の手続きが必要です。
被相続人の自宅敷地(特定居住用)は330㎡まで評価額80%減、事業用宅地は400㎡まで80%減、貸付事業用宅地は200㎡まで50%減できる制度です。配偶者は無条件適用、同居親族は継続居住要件、別居親族は「家なき子特例」の条件を満たす必要があります。
暦年贈与(年110万円まで非課税)を活用すれば長期的に相続財産を減らせます。ただし2024年から相続前7年以内の贈与は相続財産に加算されるよう改正(従来3年)。相続時精算課税(累計2,500万円非課税、毎年110万円基礎控除2024年新設)も選択肢です。
被保険者・契約者が被相続人で受取人が相続人の場合、相続税の対象(みなし相続財産)です。ただし「500万円×法定相続人の数」までは非課税。例えば法定相続人3人なら1,500万円まで非課税。現金で持つより生命保険の方が相続税対策として有利です。
※ 本計算は概算です。実際の相続税額とは異なる場合があります。詳しくは税理士にご相談ください。