📈 譲渡所得税計算
譲渡所得税のしくみ
譲渡所得税は、土地・建物・株式・ゴルフ会員権・貴金属などの資産を売却して得た利益(譲渡益)に課される税金で、所得税と住民税の合計で表されます。給与所得などとは合算しない分離課税が原則で、税率は資産の種類と保有期間で大きく異なる点が最大の特徴です。利益が出なければ課税されず、逆に損失は一定の範囲で他の所得や翌年以降と通算できます(出典:国税庁タックスアンサー No.1440「譲渡所得(土地や建物を売ったとき)」、No.1463「株式等を譲渡したとき」)。
計算の仕組み・税率区分
譲渡所得=売却額−(取得費+譲渡費用)−特別控除。不動産は売却年の1月1日時点で所有期間5年超なら長期譲渡(15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=20.315%)、5年以下なら短期譲渡(30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%=39.63%)。上場株式・投資信託は保有期間に関係なく一律20.315%。マイホーム売却には3,000万円特別控除があり、これを差し引いた残額に課税されます。
具体例
3,000万円で買った自宅マンションを8年後に4,500万円で売却(譲渡費用150万円)した場合、譲渡所得=4,500万−(3,000万+150万)=1,350万円。3,000万円特別控除を適用すると課税対象は0円となり税額ゼロ。株式を100万円で買い200万円で売却した場合、譲渡益100万円×20.315%=203,150円の税負担。取得費が不明な株式・不動産は売却額の5%を概算取得費として扱うルールがあり、長期保有で取得費を失念しているケースは高額課税につながりやすい点に注意。
2025-2026年の改正点・注意事項
NISA口座内の譲渡益・配当は非課税のまま(2024年新NISA移行後も継続)。上場株式の譲渡損失は翌年以降3年間繰越控除でき、配当所得とも損益通算できます。空き家を相続して売却する場合の「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」は2027年12月末まで延長。本ツールは取得費・譲渡費用を明確に把握していることを前提とした概算で、買換特例・収用等特例などの特殊ケースは反映していません。
よくある質問
上場株式は所得税15.315%(復興特別所得税含む)+住民税5%の合計20.315%です。NISA口座で購入した株式の譲渡益・配当は非課税。特定口座(源泉徴収あり)なら証券会社が自動納税するため確定申告不要、損失繰越や損益通算には確定申告が必要です。
所有期間5年以下は短期譲渡所得(所得税30.63%+住民税9%=合計39.63%)、5年超は長期譲渡所得(所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%)です。所有期間は売却年の1月1日時点で判定(例: 2018年12月取得・2024年に売却→所有期間6年で長期)。
自宅(居住用財産)の売却益から3,000万円を控除できる特例。所有期間に関係なく適用可能。配偶者・親族間取引や、3年以内に再適用は不可など要件あり。譲渡所得が3,000万円以下なら税金ゼロになります(国税庁タックスアンサーNo.3302)。
上場株式の譲渡損失は、確定申告すれば3年間繰り越し可能で、翌年以降の株式譲渡益・配当所得と相殺できます。マイホーム売却損も一定の条件下で繰越控除が可能(買換え型・特定居住用型)。ただし暗号資産(仮想通貨)の損失は繰越控除不可です。
雑所得として総合課税となり、給与等と合算して所得税5〜45%+住民税10%=最大55%が課税されます。株式の分離課税20.315%より大幅に不利。年間20万円超の利益(給与所得者)または所得48万円超(その他)で確定申告必要です。
譲渡所得=売却価格 -(取得費+譲渡費用)。不動産は減価償却を反映した取得費を使用。取得費が不明な場合は売却価格の5%(概算取得費)で計算可能(実際の取得費の方が安い場合のみ)。譲渡費用には仲介手数料・印紙税・測量費等が含まれます。
上場株式の配当は20.315%源泉徴収後の受取となります。確定申告すれば総合課税(配当控除あり)または申告分離課税(譲渡損失と通算可能)を選択可能。NISA口座での配当は非課税。配当控除は所得税率5〜33%帯の人に有利な場合があります。
※ 本計算は概算です。株式の取得費が不明な場合は売却額の5%とみなされます。不動産の保有期間判定は売却年1月1日時点で行います。