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📈 譲渡所得税計算

譲渡所得税のしくみ

譲渡所得税は、土地・建物・株式・ゴルフ会員権・貴金属などの資産を売却して得た利益(譲渡益)に課される税金で、所得税と住民税の合計で表されます。給与所得などとは合算しない分離課税が原則で、税率は資産の種類保有期間で大きく異なる点が最大の特徴です。利益が出なければ課税されず、逆に損失は一定の範囲で他の所得や翌年以降と通算できます(出典:国税庁タックスアンサー No.1440「譲渡所得(土地や建物を売ったとき)」、No.1463「株式等を譲渡したとき」)。

計算の仕組み・税率区分

譲渡所得=売却額−(取得費+譲渡費用)−特別控除。不動産は売却年の1月1日時点で所有期間5年超なら長期譲渡(15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=20.315%)、5年以下なら短期譲渡(30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%=39.63%)上場株式・投資信託は保有期間に関係なく一律20.315%。マイホーム売却には3,000万円特別控除があり、これを差し引いた残額に課税されます。

具体例

3,000万円で買った自宅マンションを8年後に4,500万円で売却(譲渡費用150万円)した場合、譲渡所得=4,500万−(3,000万+150万)=1,350万円。3,000万円特別控除を適用すると課税対象は0円となり税額ゼロ。株式を100万円で買い200万円で売却した場合、譲渡益100万円×20.315%=203,150円の税負担。取得費が不明な株式・不動産は売却額の5%を概算取得費として扱うルールがあり、長期保有で取得費を失念しているケースは高額課税につながりやすい点に注意。

2025-2026年の改正点・注意事項

NISA口座内の譲渡益・配当は非課税のまま(2024年新NISA移行後も継続)。上場株式の譲渡損失は翌年以降3年間繰越控除でき、配当所得とも損益通算できます。空き家を相続して売却する場合の「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」は2027年12月末まで延長。本ツールは取得費・譲渡費用を明確に把握していることを前提とした概算で、買換特例・収用等特例などの特殊ケースは反映していません。

よくある質問

※ 本計算は概算です。株式の取得費が不明な場合は売却額の5%とみなされます。不動産の保有期間判定は売却年1月1日時点で行います。

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