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🏠 不動産取得税計算

不動産取得税のしくみ

不動産取得税は、売買・新築・贈与・交換などで土地・家屋を取得した際に1回だけ課される都道府県税です。相続による取得は非課税。取得から4〜6か月後に都道府県から納税通知書が届き、一括または分割で納付します。物件価格ではなく固定資産税評価額を基準に課税されるため、市場価格より低い額が課税標準となるのが特徴です(出典:総務省「不動産取得税」、地方税法第73条以下)。

計算の仕組み・税率

税額は 「課税標準(固定資産税評価額)× 税率」。本則は4%ですが、2027年3月31日まで土地・住宅は3%に軽減。商業用建物は4%のまま。さらに住宅用の土地は課税標準を1/2にする特例があります。新築住宅を取得した場合は建物の評価額から1,200万円が控除(認定長期優良住宅は1,300万円)、中古住宅は築年・耐震基準により100万〜1,200万円の控除があります。

具体例・住宅取得時の税額

土地評価額1,500万円・建物評価額1,000万円の新築住宅を取得した場合、土地:1,500万×1/2×3%=22.5万円から軽減額(45,000円または「建物床面積×2×土地単価×3%」の大きい方、要件あり)を差引。建物:(1,000万−1,200万)×3%=マイナスのため建物分は0円。実質、土地分から建物軽減を差引いた数万円〜十数万円の負担となるケースが多いです。商業ビル・投資用物件は軽減が適用されないため高額になります。

2025-2026年の改正点・注意事項

土地・住宅の3%軽減税率および住宅用地の1/2特例は2027年3月31日まで延長されました(令和6年度税制改正)。軽減を受けるには都道府県税事務所への申告書提出が必要で、忘れると本則税率4%で課税されることもあるため必ず申告してください。本ツールは標準的な軽減を適用した概算で、認定長期優良住宅・耐震基準適合中古住宅などの個別要件は反映していません。

よくある質問

※ 本計算は概算です。土地の評価額は実勢価格と異なります。軽減措置の条件は都道府県により異なります。

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