🏠 不動産取得税計算
不動産取得税のしくみ
不動産取得税は、売買・新築・贈与・交換などで土地・家屋を取得した際に1回だけ課される都道府県税です。相続による取得は非課税。取得から4〜6か月後に都道府県から納税通知書が届き、一括または分割で納付します。物件価格ではなく固定資産税評価額を基準に課税されるため、市場価格より低い額が課税標準となるのが特徴です(出典:総務省「不動産取得税」、地方税法第73条以下)。
計算の仕組み・税率
税額は 「課税標準(固定資産税評価額)× 税率」。本則は4%ですが、2027年3月31日まで土地・住宅は3%に軽減。商業用建物は4%のまま。さらに住宅用の土地は課税標準を1/2にする特例があります。新築住宅を取得した場合は建物の評価額から1,200万円が控除(認定長期優良住宅は1,300万円)、中古住宅は築年・耐震基準により100万〜1,200万円の控除があります。
具体例・住宅取得時の税額
土地評価額1,500万円・建物評価額1,000万円の新築住宅を取得した場合、土地:1,500万×1/2×3%=22.5万円から軽減額(45,000円または「建物床面積×2×土地単価×3%」の大きい方、要件あり)を差引。建物:(1,000万−1,200万)×3%=マイナスのため建物分は0円。実質、土地分から建物軽減を差引いた数万円〜十数万円の負担となるケースが多いです。商業ビル・投資用物件は軽減が適用されないため高額になります。
2025-2026年の改正点・注意事項
土地・住宅の3%軽減税率および住宅用地の1/2特例は2027年3月31日まで延長されました(令和6年度税制改正)。軽減を受けるには都道府県税事務所への申告書提出が必要で、忘れると本則税率4%で課税されることもあるため必ず申告してください。本ツールは標準的な軽減を適用した概算で、認定長期優良住宅・耐震基準適合中古住宅などの個別要件は反映していません。
よくある質問
不動産を取得してから概ね3〜6か月後に都道府県から納税通知書が届きます。取得時に1回だけ課税される地方税で、毎年課税の固定資産税とは別物。納期は通知書記載の期限(通常1〜2か月以内)で、コンビニ・口座振替・電子納付などが可能です。
新築住宅は固定資産税評価額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除できます。床面積50〜240㎡が要件。中古住宅も新耐震基準適合・床面積50〜240㎡で築年数に応じた控除額(最大1,200万円)。宅地は評価額1/2の特例(2027年3月31日まで)もあり。
本則4%ですが、2027年3月31日までの取得については土地・住宅3%、住宅以外の家屋4%の特例税率が適用されます。例えば評価額3,000万円の住宅取得なら、3,000万×3%=90万円(軽減措置適用前)が原則。住宅軽減で実質ゼロになるケースも多数。
不動産登記時に国に納める国税で、所有権移転登記(売買: 評価額×2%・相続: 0.4%)、所有権保存登記(評価額×0.4%)、抵当権設定登記(債権額×0.4%)などが対象。住宅用家屋証明書を取得すれば住宅取得時の税率が大幅軽減(売買0.3%等)されます。
売買契約書・建築請負契約書・ローン契約書に貼付する国税。売買契約書は契約金額に応じて1〜60万円。1,000万〜5,000万円なら1万円(軽減税率)、5,000万〜1億円なら3万円。ローン契約書は1,000万〜5,000万円で2万円が目安です。
①相続による取得、②法人合併等、③公共事業による収用代替取得、④2年以内の建替え用地、⑤評価額が一定額未満(土地10万円、家屋新築23万円・既存12万円未満)の場合は非課税です。新築住宅の控除1,200万円で評価額がマイナスになるケースも実質非課税。
目安として、評価額2,000万円の中古マンションの場合、不動産取得税約30〜60万円(軽減後)、登録免許税30〜60万円、印紙税1〜3万円、固定資産税(年)約15〜25万円。さらに仲介手数料・住宅ローン関連費用も加わり、初期費用は物件価格の7〜10%程度を見込む必要があります。
※ 本計算は概算です。土地の評価額は実勢価格と異なります。軽減措置の条件は都道府県により異なります。