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🏠 不動産取得税 計算シミュレーター

どんな税金か(売買・新築・贈与で1回だけ)

不動産取得税は、売買・新築・贈与・交換などで土地・家屋を取得した際に1回だけ課される都道府県税です。相続による取得は非課税。取得から4〜6か月後に都道府県から納税通知書が届き、一括または分割で納付します。物件価格ではなく固定資産税評価額を基準に課税されるため、市場価格より低い額が課税標準となるのが特徴です(出典:総務省「不動産取得税」、地方税法第73条以下)。

区分別 税率早見表(本則4% / 軽減3%)

税額は 「課税標準(固定資産税評価額)× 税率」で算出します。本則は一律4%ですが、2027年3月31日までは土地・住宅が3%に軽減されています。区分ごとに適用される税率と課税標準の扱いは次のとおりです。

取得した不動産の区分税率(〜2027/3/31)
住宅用の土地(課税標準1/2特例あり)3%
住宅(家屋)3%
商業用建物・投資用物件4%
本則税率(軽減なし・申告漏れ時)4%

住宅の控除額 早見(新築・中古・長期優良)

住宅(家屋)を取得した場合は、建物の評価額から一定額を控除してから3%を掛けます。控除後の課税標準がマイナスになれば建物分は0円です。区分ごとの控除額は次のとおり。

住宅の区分建物評価額からの控除額
新築住宅1,200万円
認定長期優良住宅1,300万円
中古住宅(築年・耐震基準による)100万〜1,200万円

例として土地評価額1,500万円・建物評価額1,000万円の新築住宅では、土地:1,500万×1/2×3%=22.5万円から軽減額(45,000円または「建物床面積×2×土地単価×3%」の大きい方、要件あり)を差引。建物:(1,000万−1,200万)はマイナスのため0円。実質、土地分から建物軽減を差引いた数万円〜十数万円の負担となるケースが多いです。商業ビル・投資用物件は軽減が適用されないため高額になります。

よくある誤解と2025-2026年の注意点

  • 「自動で軽減される」は誤り。3%軽減・1/2特例を受けるには都道府県税事務所への申告書提出が必要で、忘れると本則4%で課税されることがあります。必ず申告してください。
  • 3%軽減・住宅用地1/2特例は2027年3月31日まで延長済み(令和6年度税制改正)。期限を過ぎると本則4%に戻ります。
  • 本ツールは標準的な軽減を適用した概算で、認定長期優良住宅・耐震基準適合中古住宅などの個別要件は反映していません。

よくある質問

※ 本計算は概算です。土地の評価額は実勢価格と異なります。軽減措置の条件は都道府県により異なります。

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