🏡 固定資産税・都市計画税計算
固定資産税・都市計画税のしくみ
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産を所有している人に対し、市区町村が課税する地方税です。都市計画税は市街化区域内の土地・家屋に課される目的税で、都市計画事業や市街地開発の財源に充てられます。納税通知書は4〜6月頃に送られ、年4回(6月・9月・12月・翌2月など自治体による)または一括で納付します(出典:総務省「固定資産税」、地方税法第341条)。
計算の仕組み・税率
税額は 「課税標準額 × 税率」。標準税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%(上限)。課税標準額は3年に1度の評価替えで算定される固定資産税評価額がベースで、地価公示価格の約70%、建物は再建築価格の50〜70%程度が目安。住宅用地には大きな軽減があり、小規模住宅用地(200㎡まで)は評価額の1/6、それ超〜家屋の床面積×10倍までは1/3に減額されます(都市計画税は1/3・2/3)。
具体例・新築住宅の減額措置
土地評価額2,000万円・建物評価額1,500万円・市街化区域内・住宅用地(敷地150㎡)の場合、土地:(2,000万×1/6)×1.4%+(2,000万×1/3)×0.3%=約4.7万円+2万円=6.7万円。建物:1,500万×1.4%+1,500万×0.3%=25.5万円。合計年約32万円が目安です。新築住宅は3年間(マンション5年)建物の固定資産税が1/2に減額(120㎡相当部分まで)される特例があります。
2025-2026年の改正点・注意事項
2024年度は3年に1度の評価替えの年で、地価上昇地域では税額が増える可能性があります(負担調整措置で激変緩和あり)。2023年から長期放置の「特定空家」「管理不全空家」に指定されると住宅用地の特例が解除され、税額が最大6倍になるケースも。本ツールは概算で、各自治体の正確な税額は4月以降に届く納税通知書または固定資産課税台帳で確認してください。
よくある質問
固定資産税評価額×1.4%が標準税率です(一部自治体は1.5〜1.7%)。住宅用地は200㎡まで評価額1/6、200㎡超の部分は1/3に軽減(小規模住宅用地特例)。新築住宅は3年間(マンション等は5年間)建物分の税額が1/2軽減されます。
市街化区域内の土地・建物に課税される目的税で、固定資産税評価額×0.3%(上限)が目安です(自治体により差あり)。住宅用地は200㎡まで評価額1/3、200㎡超は2/3に軽減。固定資産税と一緒に納付書が届き、合算して年4回に分けて納付するのが一般的。
市町村が3年に1度評価替え(次回は2027年度)。土地は地価公示価格の7割程度、建物は再建築価格×経年減点補正率(築年数で減価)で算定されます。実勢価格より低めに設定。納税通知書または役所での閲覧で確認可能です。
毎年1月1日時点の所有者に課税され、4〜5月に納税通知書が届きます。納期は通常6月・9月・12月・翌2月の年4回(自治体により異なる)。一括納付も可能。クレジットカード・PayPay・LINE Pay・コンビニ等の電子納付対応自治体も増えています。
「特定空家等」「管理不全空家」に指定されると、住宅用地特例(1/6)が解除され、固定資産税が最大6倍に増額される可能性があります。2023年の改正空き家法で適用範囲が拡大。空き家対策として早めの売却・解体・賃貸活用の判断が重要です。
床面積50㎡(一戸建ては50〜280㎡)以上の新築住宅は、建物分の固定資産税が3年間(マンション等3階建以上耐火構造は5年間)1/2軽減されます。長期優良住宅はさらに2年延長(一戸建て5年・マンション7年)。土地分は別途住宅用地特例が継続。
納期限の翌日から延滞金(年率約8.7%等、自治体・期間により異なる)が発生します。督促状送付後も未納だと預金差押え等の滞納処分の対象に。経済的に困難な場合は自治体に分割納付や減免相談が可能なので、滞納前に窓口へ相談するのがおすすめです。
※ 本計算は概算です。都市計画税は市街化区域にある土地・家屋のみ課税されます。