🚗 自動車税計算
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自動車税のしくみ
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課される地方税で、納期は5月末(東京都など一部除く)です。普通自動車は都道府県税、軽自動車は市区町村税として課税されます。2019年10月以降の新規登録車から税率体系が見直され、自家用乗用車の税額が引下げられました。年度途中で売却・廃車した場合は月割で還付されます(出典:総務省「自動車税種別割」、地方税法第145条以下)。
計算の仕組み・税額表
自家用乗用車の税額は排気量別に定額で決まります(2019年10月以降登録車の例):1,000cc以下:25,000円/1,500cc以下:30,500円/2,000cc以下:36,000円/2,500cc以下:43,500円/3,000cc以下:50,000円/3,500cc以下:57,000円/4,000cc以下:65,500円/4,500cc以下:75,500円/6,000cc以下:87,000円/6,000cc超:110,000円。軽自動車は一律10,800円、電気自動車は排気量がないため最低区分の25,000円が適用されます。
具体例・エコカー減税
代表的な車種の自動車税の例:軽自動車(N-BOX、タント等)10,800円、コンパクトカー1.3L(ヤリス、フィット等)30,500円、SUV2.0L(CX-5、RAV4等)36,000円、ミニバン2.5L(アルファード、ヴェルファイア等)43,500円、輸入車3.0L(BMW、メルセデス等)50,000円。新車登録から13年経過した自動車には「重課」が適用され、おおよそ15%増税。逆に新規登録時の環境性能割では、燃費基準達成度合いで0〜3%の課税があります。
2025-2026年の改正点・注意事項
エコカー減税(自動車重量税)と環境性能割(取得時の自動車税)は2026年4月まで延長。電気自動車・FCV・天然ガス車・プラグインハイブリッド車は新規登録から翌々年度まで自動車税が概ね免税。本ツールは標準税率の試算で、エコカー減税や経過年数による重課は反映していません。実際の納税額は5月に郵送される納税通知書で確認してください。
よくある質問
毎年4月1日時点の所有者に課税され、5月頃に納税通知書が届きます。納期限は通常5月31日(土日祝の場合は翌平日)。コンビニ・銀行・口座振替・クレジットカード・PayPay・LINE Pay等の電子納付に対応。納付遅れは延滞金(年率約8.7%)が発生します。
軽自動車(660cc以下)には軽自動車税(種別割:自家用乗用10,800円)が市区町村から課税。普通自動車には自動車税(種別割:排気量に応じて25,000円〜110,000円)が都道府県から課税されます。軽は一律、普通車は排気量別の税率です。
電気自動車は排気量がないため、自動車税種別割は最低区分(1L以下と同じ)25,000円が適用。さらにグリーン化特例で取得翌年度の自動車税が概ね75%減税(電気自動車・燃料電池自動車等)。重量税も免税となるエコカー減税の対象で、軽減効果が大きい区分です。
はい。ガソリン車は新規登録から13年(ディーゼル車は11年)経過すると、自動車税種別割が約15%、軽自動車税種別割が約20%、自動車重量税が約40〜50%増税されます(環境負荷の大きい車の重課措置)。電気・ハイブリッド車等は対象外です。
新車購入時と車検時にまとめて支払う国税。車検費用と一緒に陸運局で納付するため、別途納付書は届きません。0.5tごとに4,100円/年(自家用乗用車)が目安で、車重1.5tの3年車検なら18,450円。エコカー減税対象車は減免されます。
4月2日以降に新規登録(中古車購入を含む)した場合、購入月の翌月から年度末(3月)までの月割り課税となります。例えば10月登録なら、11月から3月分の5か月分を支払い。4月1日購入なら4月の所有者として全額課税対象です。
延滞金(年率約8.7%)が加算され、督促状送付後も未納だと預金差押え・車検拒否となります。車検時に納税証明書(または電子化済みの納税情報)が必須のため、滞納すると車検が受けられず、結果的に運転不可。経済的に困難な場合は分割納付の相談が可能です。
※ 本計算は標準税率による概算です。エコカー減税・経過年数による重課は含みません。