メインコンテンツへスキップ
← トップに戻る

🎁 贈与税 計算シミュレーター

贈与税は「もらった人」が払う税金

贈与税は、個人から財産を無償で贈られた人(受贈者)に課される国税です。生前に財産を移転して相続税を逃れることを防ぐ目的があり、相続税の補完税として位置づけられています。課税方式は、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計に課税される暦年課税と、累計2,500万円までは非課税で相続時にまとめて精算する相続時精算課税の2つから選択します(出典:国税庁タックスアンサー No.4402「贈与税の計算と税率」)。

暦年課税の計算式と「2つの税率」

暦年課税は 「(贈与額 − 基礎控除110万円) × 税率 − 控除額」 で求めます。税率には、誰から贈与を受けたかで分かれる一般税率特例税率の2系統があり、誰がどちらに当たるかで税額が変わります。最高税率はいずれも55%です。

税率区分対象となる贈与
特例税率直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与
一般税率兄弟姉妹・配偶者・他人など上記以外からの贈与

特例税率と一般税率、どれだけ差が出る?

同じ贈与額でも、特例税率の方が低く設定されています。400万円のように少額だと両者の税額は同じ(33.5万円)ですが、高額になるほど特例税率が大幅に有利です。下表は基礎控除110万円を差し引いた後の課税価格で同じ控除額が適用される計算例です。

贈与額特例税率での贈与税
400万円33.5万円
500万円 (500万−110万)×15%−10万48.5万円
1,000万円 (1,000万−110万)×30%−90万177万円

暦年課税 vs 相続時精算課税

贈与の方式は一度選ぶと変更できないため、両者の違いを押さえておくことが重要です。

項目暦年課税相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円(2024年新設)+累計2,500万円の特別控除
相続時の持戻し死亡前3〜7年分(経過措置あり)贈与財産すべて。ただし年110万円以下は持戻し対象外

使える非課税特例

  • 住宅取得等資金の贈与(最大1,000万円)
  • 教育資金の一括贈与(最大1,500万円)
  • 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)

2024年改正で変わったポイント・申告期限

2024年1月から相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、110万円以下なら相続時に持戻しされない大きな改正がありました。同時に暦年贈与の相続前持戻し期間が3年→7年に延長(経過措置あり、2031年から完全7年)されています。贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日。本ツールは現行制度に基づく試算で、将来的な制度変更は反映していません。

よくある質問

※ 本計算は概算です。贈与税の申告・納税は贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日です。詳細は税理士にご相談ください。

🧮関連する計算ツール