🎁 贈与税 計算シミュレーター
贈与税は「もらった人」が払う税金
贈与税は、個人から財産を無償で贈られた人(受贈者)に課される国税です。生前に財産を移転して相続税を逃れることを防ぐ目的があり、相続税の補完税として位置づけられています。課税方式は、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計に課税される暦年課税と、累計2,500万円までは非課税で相続時にまとめて精算する相続時精算課税の2つから選択します(出典:国税庁タックスアンサー No.4402「贈与税の計算と税率」)。
暦年課税の計算式と「2つの税率」
暦年課税は 「(贈与額 − 基礎控除110万円) × 税率 − 控除額」 で求めます。税率には、誰から贈与を受けたかで分かれる一般税率と特例税率の2系統があり、誰がどちらに当たるかで税額が変わります。最高税率はいずれも55%です。
| 税率区分 | 対象となる贈与 |
|---|---|
| 特例税率 | 直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与 |
| 一般税率 | 兄弟姉妹・配偶者・他人など上記以外からの贈与 |
特例税率と一般税率、どれだけ差が出る?
同じ贈与額でも、特例税率の方が低く設定されています。400万円のように少額だと両者の税額は同じ(33.5万円)ですが、高額になるほど特例税率が大幅に有利です。下表は基礎控除110万円を差し引いた後の課税価格で同じ控除額が適用される計算例です。
| 贈与額 | 特例税率での贈与税 |
|---|---|
| 400万円 | 33.5万円 |
| 500万円 (500万−110万)×15%−10万 | 48.5万円 |
| 1,000万円 (1,000万−110万)×30%−90万 | 177万円 |
暦年課税 vs 相続時精算課税
贈与の方式は一度選ぶと変更できないため、両者の違いを押さえておくことが重要です。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(2024年新設)+累計2,500万円の特別控除 |
| 相続時の持戻し | 死亡前3〜7年分(経過措置あり) | 贈与財産すべて。ただし年110万円以下は持戻し対象外 |
使える非課税特例
- 住宅取得等資金の贈与(最大1,000万円)
- 教育資金の一括贈与(最大1,500万円)
- 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)
2024年改正で変わったポイント・申告期限
2024年1月から相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、110万円以下なら相続時に持戻しされない大きな改正がありました。同時に暦年贈与の相続前持戻し期間が3年→7年に延長(経過措置あり、2031年から完全7年)されています。贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日。本ツールは現行制度に基づく試算で、将来的な制度変更は反映していません。
よくある質問
暦年課税の場合、1月1日〜12月31日の1年間に受けた贈与額の合計から110万円を控除できます。110万円以下の贈与なら贈与税はかからず、申告も不要。複数人から贈与を受けても合計110万円までが非課税です(国税庁タックスアンサーNo.4408)。
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に選択できる制度です。累計2,500万円まで贈与税が非課税。さらに2024年から年110万円の基礎控除が新設。相続時に贈与額を相続財産に加算して相続税を計算します(既に納めた贈与税は還付)。
暦年課税の特例税率(直系尊属からの贈与で受贈者18歳以上)と一般税率(それ以外)の2区分があります。例えば1,000万円贈与の場合、特例税率で177万円、一般税率で231万円の贈与税。基礎控除110万円差引後の課税価格で計算します。
30歳未満の子・孫への教育資金贈与は1,500万円まで非課税(うち学校等以外への支払は500万円まで)。信託銀行等の専用口座で管理し、領収書提出が必要。2026年3月31日までの時限措置で、贈与者死亡時の残額は相続税対象になる場合あり。
18〜49歳の子・孫への結婚・子育て資金贈与は1,000万円まで非課税(結婚関連は300万円まで)。専用口座で管理し、用途を証明する書類が必要。2025年3月31日までの時限措置。贈与者死亡時の残額は相続税対象。
18歳以上の子・孫への住宅取得資金贈与は、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外で500万円まで非課税。受贈者の合計所得2,000万円以下等の要件あり。2026年12月31日までの時限措置。暦年贈与の基礎控除110万円や相続時精算課税と併用可能です。
扶養義務者間の生活費・教育費の都度贈与は贈与税の対象外です。仕送り・学費・結婚式費用などは「通常必要と認められる範囲」であれば非課税。ただし生活費名目で渡したお金を預金・株式投資に充てると課税対象となります。都度払いが原則です。
※ 本計算は概算です。贈与税の申告・納税は贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日です。詳細は税理士にご相談ください。
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