🎁 贈与税計算
贈与税のしくみ
贈与税は、個人から財産を無償で贈られた人(受贈者)に課される国税です。生前に財産を移転して相続税を逃れることを防ぐ目的があり、相続税の補完税として位置づけられています。1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計に課税される暦年課税と、累計2,500万円までは非課税で相続時にまとめて精算する相続時精算課税の2つの方式から選択できます(出典:国税庁タックスアンサー No.4402「贈与税の計算と税率」)。
計算の仕組み・税率区分
暦年課税は 「(贈与額 − 基礎控除110万円) × 税率 − 控除額」 で計算。税率は一般税率(兄弟・配偶者・他人からの贈与)と特例税率(直系尊属〔父母・祖父母〕から18歳以上の子・孫への贈与)の2系統があり、特例税率の方が低く設定されています。例えば400万円の贈与は、一般税率なら33.5万円、特例税率なら33.5万円ですが、1,000万円超の高額贈与では特例税率が大幅に有利になります。最高税率は55%。
具体例・特例制度
親から30歳の子へ500万円贈与した場合、特例税率で(500万−110万)×15%−10万=48.5万円。1,000万円の場合は(1,000万−110万)×30%−90万=177万円。相続時精算課税を選択すると累計2,500万円まで贈与税ゼロですが、相続時にすべて相続財産に持戻されます。住宅取得資金贈与の非課税特例(最大1,000万円)、教育資金一括贈与(最大1,500万円)、結婚・子育て資金(最大1,000万円)などの特例制度も活用できます。
2025-2026年の改正点・注意事項
2024年1月から相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、110万円以下なら相続時に持戻しされない大きな改正がありました。同時に暦年贈与の相続前持戻し期間が3年→7年に延長(経過措置あり、2031年から完全7年)されています。贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日。本ツールは現行制度に基づく試算で、将来的な制度変更は反映していません。
よくある質問
暦年課税の場合、1月1日〜12月31日の1年間に受けた贈与額の合計から110万円を控除できます。110万円以下の贈与なら贈与税はかからず、申告も不要。複数人から贈与を受けても合計110万円までが非課税です(国税庁タックスアンサーNo.4408)。
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に選択できる制度です。累計2,500万円まで贈与税が非課税。さらに2024年から年110万円の基礎控除が新設。相続時に贈与額を相続財産に加算して相続税を計算します(既に納めた贈与税は還付)。
暦年課税の特例税率(直系尊属からの贈与で受贈者18歳以上)と一般税率(それ以外)の2区分があります。例えば1,000万円贈与の場合、特例税率で177万円、一般税率で231万円の贈与税。基礎控除110万円差引後の課税価格で計算します。
30歳未満の子・孫への教育資金贈与は1,500万円まで非課税(うち学校等以外への支払は500万円まで)。信託銀行等の専用口座で管理し、領収書提出が必要。2026年3月31日までの時限措置で、贈与者死亡時の残額は相続税対象になる場合あり。
18〜49歳の子・孫への結婚・子育て資金贈与は1,000万円まで非課税(結婚関連は300万円まで)。専用口座で管理し、用途を証明する書類が必要。2025年3月31日までの時限措置。贈与者死亡時の残額は相続税対象。
18歳以上の子・孫への住宅取得資金贈与は、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外で500万円まで非課税。受贈者の合計所得2,000万円以下等の要件あり。2026年12月31日までの時限措置。暦年贈与の基礎控除110万円や相続時精算課税と併用可能です。
扶養義務者間の生活費・教育費の都度贈与は贈与税の対象外です。仕送り・学費・結婚式費用などは「通常必要と認められる範囲」であれば非課税。ただし生活費名目で渡したお金を預金・株式投資に充てると課税対象となります。都度払いが原則です。
※ 本計算は概算です。贈与税の申告・納税は贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日です。詳細は税理士にご相談ください。