💑 配偶者控除シミュレーション
配偶者控除・配偶者特別控除のしくみ
配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与年収103万円以下)の場合に適用される所得控除です。配偶者の収入がこれを超えても、年収201.6万円未満までは段階的に金額が下がりながら配偶者特別控除が受けられます。納税者本人の年収が高すぎる場合は控除額が減額・消失するなど、世帯の収入バランスで適用が変わる複雑な制度です(出典:国税庁タックスアンサー No.1191「配偶者控除」、No.1195「配偶者特別控除」)。
計算の仕組み・控除額
納税者の合計所得が900万円以下(給与年収1,095万円以下)かつ配偶者年収103万円以下なら、所得税で38万円・住民税で33万円が満額控除。納税者の所得が950万円までは26万円・22万円、1,000万円までは13万円・11万円と段階的に減額され、1,000万円超では消滅します。配偶者の年収が103万円超〜150万円までは配偶者特別控除も満額(所得税38万円・住民税33万円)受けられ、150万円超から段階的に減額、201.6万円で消滅します。
具体例・「150万円の壁」
納税者の年収700万円(限界税率20%)・配偶者年収130万円の場合、配偶者特別控除(所得税38万・住民税33万)の節税効果は約11万円。配偶者が年収150万円までならこの満額控除を維持できるため、いわゆる「150万円の壁」と呼ばれます。150万円超になると控除額が段階的に減り、201.6万円で完全に消滅。なお、配偶者の年収106万円・130万円を超えると社会保険の被扶養者から外れる別の壁(106万・130万の壁)が立ちはだかるため、年収増のメリット・デメリットを総合的に試算する必要があります。
2025-2026年の改正点・注意事項
2024年に「年収の壁・支援強化パッケージ」が施行され、社会保険料発生で手取りが減らないようにする「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」が時限措置として運用中。2025年の税制改正大綱では「103万円の壁」見直しが議論されており、所得税の基礎控除+給与所得控除の合計(103万円)を引き上げる方向が示されています。本ツールは2026年度(令和8年)の現行制度に基づく試算です。
よくある質問
配偶者控除は配偶者の年収103万円以下が条件で最大38万円控除。配偶者特別控除は年収103〜201.6万円の場合に段階的に適用され、年収150万円までは満額38万円、その後段階的に減額。本人の合計所得1,000万円超では両方とも適用不可です。
配偶者の給与年収が103万円以下(所得48万円以下)であれば使えます。ただし、控除を受ける本人の合計所得が1,000万円超(給与年収約1,195万円超)の場合は配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも適用できません。両者の所得バランスで判定。
はい。本人の合計所得900万円以下なら最大38万円控除(住民税は33万円)、900万円超〜950万円以下は26万円、950万円超〜1,000万円以下は13万円、1,000万円超は0円と段階的に減額されます。配偶者特別控除も同様の逓減があります。
本人の合計所得900万円以下の場合、配偶者の年収150万円までは満額38万円、150万〜155万円は36万円、と段階的に減額され、201.6万円超で0円。本人所得900万円超の場合は配偶者控除と同じく段階的に逓減します(国税庁タックスアンサーNo.1195)。
65歳未満の年金収入なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下が「配偶者の合計所得48万円以下」相当(公的年金等控除60万円または110万円)。配偶者控除を判断する際は配偶者の全所得を合算して判定するため、年金+給与の合算所得で確認が必要です。
使えません。配偶者控除・配偶者特別控除は法律上の婚姻関係(戸籍上の配偶者)が要件です。事実婚・内縁関係の場合は適用不可。ただし、ひとり親控除や扶養控除(生計を一にする親族)など他の控除制度では事実上の家族関係でも要件を満たす場合があります。
産休・育休中の出産手当金・育児休業給付金は所得税の非課税所得のため、これらは103万円判定には含まれません。給与収入のみで判定されるため、年途中で育休に入った場合、その年の給与年収が103万円以下になりやすく、配偶者控除を受けられるケースが多いです。
※ 本計算は概算です。本人年収が900万超の場合は控除額が段階的に減額されます。
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