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🏢 退職金 税金計算シミュレーター

なぜ退職金は税金がほとんどかからないのか

退職金(退職手当)は「退職所得」として、給与所得や事業所得とは合算せず別枠で計算する分離課税です。長年の勤労に対する報奨という性格があるため、(1)勤続年数に応じた大きな退職所得控除、(2)控除後にさらに1/2を掛けるという二重の優遇が用意されており、税負担が大幅に軽くなります。「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば源泉徴収だけで課税関係が完結し、原則として確定申告は不要です(出典:国税庁タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき」)。

計算の流れは 「退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2」 →この退職所得に所得税の超過累進税率(5〜45%)と住民税10%を乗じる、という順序です。控除と1/2の効果で、勤続が長いほど実質的な税率はごく小さくなります。

勤続年数別 退職所得控除額の早見表

控除額は 勤続20年以下=40万円×勤続年数(最低80万円)20年超=800万円+70万円×(勤続年数−20) で求めます。退職金がこの控除額の範囲内なら、課税される退職所得はゼロ=税額もゼロになります。

勤続年数退職所得控除額
10年400万円
20年800万円
25年1,150万円
30年1,500万円
35年1,850万円
40年2,200万円

試算例:勤続30年で退職金2,000万円なら、(2,000万−1,500万)×1/2=250万円が課税対象。所得税15.3万円+復興特別所得税3,213円+住民税25万円=合計約40.6万円で、退職金の98%以上が手元に残ります。

退職金でよくある3つの誤解

  • 「申告書を出さなくても同じ」は誤り:「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと退職所得控除や1/2課税が適用されず、退職金の全額に一律20.42%が源泉徴収されます。提出すれば源泉徴収だけで完結し確定申告も原則不要です。
  • 「必ず1/2になる」は誤り:勤続5年以下の非役員は退職金(控除後)が300万円超の部分が「1/2課税」の対象外、役員等は5年以下なら全額が1/2対象外(短期退職手当等の特例)。
  • 「他の所得と合算される」は誤り:退職所得は分離課税のため、給与や事業所得の税率には影響しません。

改正点・受給タイミングの注意

2022年から勤続5年以下の非役員にも上記の「1/2課税」対象外ルールが導入されました。さらに政府税調では、勤続20年で控除単価(40万→70万)が変わる現行制度の見直しが検討されています。なお確定拠出年金(DC・iDeCo)の一時金受け取りも退職所得扱いで、退職金と同年または前後5〜20年以内に受給すると退職所得控除の重複調整が入るため、受給タイミングは慎重に検討してください。

よくある質問

※ 本計算は概算です。実際の税額とは異なる場合があります。

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