🏢 退職金の税金計算
退職金の税金のしくみ
退職金(退職手当)は「退職所得」として、給与所得や事業所得とは分離して課税される分離課税です。長年の勤労に対する報奨という性格があり、税負担が大幅に軽減される仕組みになっています。「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、源泉徴収だけで課税関係が完結し、原則として確定申告は不要です(出典:国税庁タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき」)。
計算式と退職所得控除
計算式は 「退職所得 = (退職金 − 退職所得控除) × 1/2」。退職所得控除は勤続20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20)。例えば勤続30年なら 800万+70万×10年=1,500万円が控除されます。所得税は通常の超過累進税率(5〜45%)、住民税は10%を退職所得に乗じて計算。短期退職手当等(勤続5年以下)は「1/2課税」の対象外になる特例があります。
勤続年数別の控除額と税負担の目安
退職所得控除額の目安:勤続10年→400万円、勤続20年→800万円、勤続25年→1,150万円、勤続30年→1,500万円、勤続35年→1,850万円、勤続40年→2,200万円。勤続30年で退職金2,000万円の場合、(2,000万−1,500万)×1/2=250万円が課税所得となり、所得税15.3万円+復興特別所得税3,213円+住民税25万円=合計約40.6万円。退職金の98%以上が手取りになる極めて有利な税制です。
2025-2026年の改正点・注意事項
2022年から勤続5年以下の非役員でも、退職金(控除後)が300万円超の部分は「1/2課税」の対象外になりました(役員等は5年以下で全額1/2対象外)。また、政府税調で勤続20年で控除単価が変わる現行制度の見直しが検討されています。確定拠出年金(DC・iDeCo)の一時金受け取りも退職所得扱いで、退職金と同年または前後5〜20年以内に受給する場合は控除の重複調整があるため、受給タイミングは慎重に検討が必要です。
よくある質問
はい。退職所得は勤続年数に応じた退職所得控除があり、さらに控除後の金額の1/2に課税されるため(2分の1課税)、通常の給与より大幅に税負担が軽くなっています。長期勤続を促す税制優遇です(国税庁タックスアンサーNo.1420)。
勤続20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。例えば勤続30年なら800万円+70万円×10年=1,500万円が控除されます。勤続年数は1年未満切り上げで計算します。
(退職金額 - 退職所得控除) × 1/2 = 退職所得。これに所得税率(5〜45%)を掛けて控除額を引いた金額が所得税です。さらに復興特別所得税2.1%が加算されます。住民税は退職所得の10%が原則徴収時に同時課税されます。
はい。勤続5年以下の役員等の退職金は1/2課税の特例が適用されません(特定役員退職手当等)。また2022年からは、役員以外でも勤続5年以下で300万円超の退職金は超過部分について1/2課税が不適用となりました。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば源泉徴収で完結し、確定申告は原則不要です。提出しない場合は20.42%の一律源泉徴収となり、自分で確定申告して精算します。医療費控除等を併用したい場合は確定申告すると有利な場合があります。
はい。iDeCoの一時金受取は退職所得扱いで、同じ年に会社の退職金と一緒に受け取ると合算して退職所得控除を適用します。控除を有効活用するには「19年ルール(受取の5年前以降に他の退職金がない)」を考慮した受取時期の調整が重要です。
確定給付企業年金やiDeCoは一時金・年金(分割受取)・併用の選択が可能です。年金受取は雑所得(公的年金等控除あり)、一時金は退職所得となります。退職所得控除を超える部分を年金で受け取ると税負担を分散できる場合があります。
※ 本計算は概算です。実際の税額とは異なる場合があります。
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