🏥 国民健康保険料 計算シミュレーター
国保料はなぜ「扶養なし・全額自己負担」なのか
国民健康保険(国保)は自営業者・フリーランス・無職・退職者など、勤務先の健康保険に加入していない人を対象とする公的医療保険です。市区町村が運営する地域保険で、保険料率や均等割額は自治体ごとに大きく異なります。世帯主が保険料を一括で納付し、扶養という概念がなく加入者全員に応じて保険料が算定される点が、会社員の健康保険との大きな違いです。会社員のような労使折半はなく保険料は全額自己負担となるため、同じ年収でも手取りへの影響が大きくなります(出典:厚生労働省「国民健康保険制度」)。
会社員の健康保険との違い
| 比較項目 | 国民健康保険 | 会社員の健康保険 |
|---|---|---|
| 運営主体 | 市区町村(地域保険) | 勤務先・健保組合 |
| 保険料負担 | 全額自己負担 | 労使折半 |
| 扶養の扱い | なし(加入者ごとに均等割) | あり(家族は保険料負担なし) |
3区分(医療分・支援金分・介護分)の内訳
国保料は医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳のみ)の3区分で構成され、それぞれに所得割(前年所得×料率)+均等割(1人あたり定額)+(自治体により)平等割・資産割を合算します。本ツールが採用する全国平均的な料率・上限額は次のとおりです。
| 区分 | 所得割料率 | 均等割(1人) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.72% | 46,500円 | 65万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.73% | 17,000円 | 24万円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.35% | — | 17万円 |
| 合計上限 | — | — | 106万円 |
所得別に見た単身(40歳未満)の年間保険料
単身・自営業者を前提とした目安です。40〜64歳は介護分が加算され約15〜20%増えます。世帯員が増えると均等割(1人あたり医療分46,500円+支援金分17,000円程度)が加算されるため、扶養家族の多い自営業者は会社員より保険料負担が重くなる傾向があります。
| 前年所得 | 年間保険料の目安 |
|---|---|
| 200万円 | 約23万円 |
| 400万円 | 約45万円 |
| 600万円 | 約65万円 |
| 800万円 | 約87万円(医療分が上限近づく) |
国保料でよくある誤解
- 「扶養に入れれば家族分は無料」は誤り──国保に扶養の概念はなく、加入者1人ごとに均等割(医療分46,500円+支援金分17,000円程度)が加算されます。
- 「料率は全国一律」も誤り──保険料率・均等割額は自治体ごとに大きく異なります。本ツールは全国平均(医療分7.72%/支援金分2.73%/介護分2.35%)ベースです。
- 「いくら稼いでも青天井」ではない──医療分65万円・支援金分24万円・介護分17万円、合計106万円が年間上限です。
- 低所得でも軽減がある──均等割には7割・5割・2割の軽減措置があり、未就学児は均等割が一律半額です。
2024年度の上限引き上げと自治体確認の必要性
2024年度から国保の年間上限額が引き上げられ、医療分65万円+支援金分24万円+介護分17万円=合計106万円になりました。本計算は全国平均ベースのため、お住まいの自治体(東京23区・横浜市・大阪市など)の公式サイトで個別料率を確認することを推奨します。
よくある質問
会社員の健康保険は労使折半(本人約5%)ですが、国保は全額自己負担(所得の約10%以上)です。また所得割・均等割・平等割が組み合わさり、特に中〜高所得者は負担が大きくなります。介護保険分(40〜64歳)と後期高齢者支援分も上乗せされます。
はい、保険料率や均等割額は自治体ごとに条例で定められ、年間最大2倍程度の差があります。本ツールは全国平均的な料率で概算計算しています。正確な金額はお住まいの市区町村のHPまたは窓口でご確認ください。
国保料には年間上限額(賦課限度額)があります。2025年度は医療分66万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円の合計109万円が上限(自治体により若干差あり)。高所得者でもこの上限を超える負担はありません。
ありません。国保は世帯単位で加入し、加入者全員が被保険者となります。会社員の健康保険のような被扶養者制度はないため、世帯人数が増えるほど均等割が加算されます。これも国保が高くなる一因です。
退職前の標準報酬月額・収入により異なります。任意継続は退職前の保険料の労使分(実質約2倍)を全額負担、最大2年間継続可能。年収が高かった人ほど国保の方が安くなる傾向があります。両方の試算結果を比較してから選ぶのがおすすめです。
市区町村の窓口で減免・分割納付の相談ができます。所得が前年より大幅に減った場合の減免制度や、災害・失業等での減免制度があります。非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者等)は前年所得を30/100として国保料を計算する軽減措置があります。
国保は健康保険(医療費の自己負担を3割等に抑える制度)、国民年金は公的年金(65歳から老齢基礎年金を受給)です。どちらも自営業者・無職・退職者などが市区町村窓口で手続きします。両者は別の制度で、保険料も別々に納付します。
※ 本計算は概算です。自治体により料率が異なるため、実際の保険料とは異なる場合があります。