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🏥 医療費控除計算

医療費控除のしくみ

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税・住民税の負担を軽減できる所得控除です。本人だけでなく生計を一にする家族(配偶者・子・親)の医療費もまとめて1人の確定申告にできるため、家族のうち最も所得(税率)の高い人で申告するのが有利です。年末調整では適用できず、必ず確定申告が必要です(出典:国税庁タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき」)。

計算の仕組み・適用範囲

控除額は 「(年間医療費 − 保険金等で補填される金額) − 10万円(または所得×5%の少ない方)」 で、上限200万円。所得200万円未満なら閾値が「所得×5%」になるため少額医療費でも控除を受けやすくなります。対象は治療目的の医療費(診察料・入院費・治療薬・通院交通費・歯科治療など)で、健康診断・人間ドック(病気が発見されない場合)・美容整形・予防接種・コンタクトレンズ・自家用車のガソリン代は対象外です。

具体例と還付額の目安

年収500万円(所得税率20%)の人が年間30万円の医療費を支払った場合、(30万−10万)=20万円が控除額。所得税還付は20万×20%=4万円、住民税減額は20万×10%=2万円で合計約6万円の節税セルフメディケーション税制は対象医薬品(OTC医薬品)を年12,000円超購入で適用でき、上限88,000円。健康診断や予防接種を受けていることが条件で、通常の医療費控除とは選択適用(併用不可)です。

2025-2026年の改正点・注意事項

セルフメディケーション税制は2026年末までの時限措置です。マイナポータル連携を使えば医療費通知情報を自動取得して確定申告できる仕組みも整備されました。領収書の5年間保存(提出不要だが税務署から求められたら提示)が必要で、医療費控除の明細書を申告書に添付します。保険金(医療保険・高額療養費・出産育児一時金等)で補填された金額は必ず差し引く必要があります。

よくある質問

※ 本計算は概算です。実際の還付額とは異なる場合があります。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。

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