🏠 住宅ローン控除計算
住宅ローン控除のしくみ
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンで住宅を取得・新築した人が、年末の住宅ローン残高に応じて所得税・住民税が減税される税額控除です。所得控除と違い、計算された税額から直接差し引かれるため節税効果が大きく、サラリーマンが受けられる最大級の優遇制度のひとつ。初年度は確定申告、2年目以降は勤務先の年末調整で適用できます(出典:国税庁タックスアンサー No.1211-1「住宅借入金等特別控除の概要」、国土交通省「住宅ローン減税」)。
計算の仕組み・控除額
控除額は 「年末ローン残高(借入限度額が上限)× 0.7%」 を、新築住宅なら13年間、中古住宅なら10年間にわたり所得税から控除。所得税で引ききれない部分は住民税からも年9.75万円(課税所得×5%上限)まで差し引かれます。借入限度額は住宅性能で異なり、認定住宅5,000万円(子育て世帯)/4,500万円、ZEH4,500万円/3,500万円、省エネ4,000万円/3,000万円、中古は2,000万〜3,000万円。最大控除額は新築認定住宅・子育て世帯で13年間で455万円。
具体例・適用条件
年収700万円・残高3,000万円・省エネ基準新築住宅の場合、年21万円×13年=最大273万円の減税。主な適用要件は、合計所得金額2,000万円以下・ローン期間10年以上・床面積50㎡以上(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上)・取得後6か月以内に入居し控除を受ける年の年末まで居住・自己居住用であることなど。投資用や別荘、店舗併用住宅(住宅部分が1/2未満)は対象外です。
2025-2026年の改正点・注意事項
2024年以降に建築確認を受ける新築住宅は省エネ基準適合が必須となり、未適合の一般新築住宅は住宅ローン控除の対象外に。2024〜2025年入居の子育て・若者夫婦世帯(19歳未満の子・夫婦どちらか40歳未満)は借入限度額が拡充。本ツールでは元利均等返済を前提に年末残高を計算しており、繰上返済・ボーナス払い・変動金利の見直しは反映していません。
よくある質問
新築・買取再販住宅は原則13年間、既存(中古)住宅は10年間です。年末のローン残高の0.7%が所得税から税額控除され、引ききれない場合は住民税からも控除(上限あり)。控除を受けるには初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で対応できます。
所得税から引ききれない分は翌年の住民税から控除されます。住民税控除の上限は前年の課税所得×5%(最大97,500円)です。例えば住宅ローン残高3,000万円なら控除額21万円のうち、所得税で15万円控除→残り6万円のうち最大9.75万円まで住民税控除可能です。
2024年以降に入居の新築住宅は、長期優良住宅5,000万円・ZEH水準省エネ4,500万円・省エネ基準4,000万円・その他3,000万円(子育て世帯・若者夫婦は上乗せあり)。既存住宅は長期優良・低炭素3,000万円、その他2,000万円が借入限度額(控除対象上限)です。
合計所得2,000万円以下(給与収入で約2,195万円以下)が要件です。床面積は原則50㎡以上(合計所得1,000万円以下は40㎡以上も可)、ローン期間10年以上、自己居住用、入居後6か月以内の入居等の要件もあります(国税庁タックスアンサーNo.1213)。
はい、必須です。1年目は登記事項証明書・売買契約書・住宅ローン年末残高証明書等を添付して確定申告します。2年目以降、会社員は税務署から送られる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と年末残高証明書を勤務先に提出すれば年末調整で完結します。
繰上返済でローン残高が減ると、その後の年末残高が減るため控除額も減少します。また繰上返済でローン期間が10年未満になると控除が打ち切られます。控除期間中の繰上返済は、控除効果と繰上返済の利息軽減効果を比較して判断するのがおすすめです。
併用可能です。ただし住宅ローン控除1年目(確定申告)の場合、ふるさと納税はワンストップ特例ではなく確定申告で寄付金控除を申告します。2年目以降(年末調整)はワンストップ特例も併用可能です。住宅ローン控除で所得税が0円の場合、ふるさと納税控除は住民税から差し引かれます。
※ 本計算は概算です。実際の控除額は所得税額やその他の条件により異なる場合があります。
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