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🏠 住宅ローン控除計算

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住宅ローン控除のしくみ

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンで住宅を取得・新築した人が、年末の住宅ローン残高に応じて所得税・住民税が減税される税額控除です。所得控除と違い、計算された税額から直接差し引かれるため節税効果が大きく、サラリーマンが受けられる最大級の優遇制度のひとつ。初年度は確定申告、2年目以降は勤務先の年末調整で適用できます(出典:国税庁タックスアンサー No.1211-1「住宅借入金等特別控除の概要」、国土交通省「住宅ローン減税」)。

計算の仕組み・控除額

控除額は 「年末ローン残高(借入限度額が上限)× 0.7%」 を、新築住宅なら13年間、中古住宅なら10年間にわたり所得税から控除。所得税で引ききれない部分は住民税からも年9.75万円(課税所得×5%上限)まで差し引かれます。借入限度額は住宅性能で異なり、認定住宅5,000万円(子育て世帯)/4,500万円、ZEH4,500万円/3,500万円、省エネ4,000万円/3,000万円、中古は2,000万〜3,000万円。最大控除額は新築認定住宅・子育て世帯で13年間で455万円

具体例・適用条件

年収700万円・残高3,000万円・省エネ基準新築住宅の場合、年21万円×13年=最大273万円の減税。主な適用要件は、合計所得金額2,000万円以下・ローン期間10年以上・床面積50㎡以上(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上)・取得後6か月以内に入居し控除を受ける年の年末まで居住・自己居住用であることなど。投資用や別荘、店舗併用住宅(住宅部分が1/2未満)は対象外です。

2025-2026年の改正点・注意事項

2024年以降に建築確認を受ける新築住宅は省エネ基準適合が必須となり、未適合の一般新築住宅は住宅ローン控除の対象外に。2024〜2025年入居の子育て・若者夫婦世帯(19歳未満の子・夫婦どちらか40歳未満)は借入限度額が拡充。本ツールでは元利均等返済を前提に年末残高を計算しており、繰上返済・ボーナス払い・変動金利の見直しは反映していません。

よくある質問

※ 本計算は概算です。実際の控除額は所得税額やその他の条件により異なる場合があります。

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