退職金の税金の仕組み(退職所得=給与所得とは別計算)
退職金は所得税法上「退職所得」に分類され、給与所得とは分離して課税される独特の所得区分です。計算式は次のとおり。退職所得=(退職金等の収入金額−退職所得控除額)×1/2。この「1/2」がポイントで、退職所得控除を引いた後の金額の半分にしか課税されないため、給与所得と比べて税負担が大幅に軽くなります(国税庁タックスアンサーNo.1420)。例えば退職金2,000万円・退職所得控除1,500万円なら、課税対象は(2,000万−1,500万)÷2=250万円。所得税は250万円×10%−9.75万円=15.25万円+復興特別所得税2.1%。住民税は250万円×10%=25万円。合計約40.6万円の税金で、手取りは約1,959万円となります。同額が給与として支払われた場合(年収2,000万円扱い)に比べると数百万円単位で税負担が軽い設計です。ただし2022年税制改正で、勤続5年以下の従業員の退職金については、退職所得控除超過分のうち300万円超は1/2課税が適用されなくなりました(短期退職手当の特例)。
退職所得控除の計算式(勤続年数別)
退職所得控除額は勤続年数によって決まります。①勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)。②勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20年)。勤続年数は1年未満切り上げ(例:22年3か月→23年)。具体的に試算すると、勤続10年なら40万×10=400万円、勤続20年なら40万×20=800万円、勤続25年なら800万+70万×5=1,150万円、勤続30年なら800万+70万×10=1,500万円、勤続35年なら800万+70万×15=1,850万円、勤続40年なら800万+70万×20=2,200万円。勤続20年を超えると年70万円ずつ控除額が増えるため、長期勤続者ほど節税効果が大きい設計です。なお、障害者となったことが原因で退職した場合は、上記の控除額に100万円が加算されます。役員(勤続5年以下)の退職金は1/2課税の対象外なので、節税効果が大幅に縮小します。
計算例:勤続別・退職金額別の手取りシミュレーション
代表的なケースで税額と手取りを試算します(東京都・概算)。【勤続20年・退職金1,000万円】控除800万円、退職所得(1,000−800)÷2=100万円。所得税5万円+住民税10万円=合計15万円。手取り約985万円。【勤続30年・退職金1,500万円】控除1,500万円、退職所得(1,500−1,500)÷2=0円。税金ゼロ。手取り1,500万円。【勤続30年・退職金2,000万円】控除1,500万円、退職所得250万円。所得税15.25万円+住民税25万円=合計約40.6万円。手取り約1,959万円。【勤続35年・退職金3,000万円】控除1,850万円、退職所得575万円。所得税約61.8万円+住民税57.5万円=合計約119万円。手取り約2,881万円。【勤続40年・退職金5,000万円】控除2,200万円、退職所得1,400万円。所得税約272万円+住民税140万円=合計約412万円。手取り約4,588万円。退職所得控除を上手く使えば、勤続30年・退職金1,500万円までは税金ゼロという計算になります。
「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出する
退職金から税金を適正に源泉徴収してもらうには、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出する必要があります。この申告書は、勤続年数や前年までの退職所得の有無などを記載し、それに基づいて勤務先が源泉徴収額を計算します。【提出した場合】退職所得控除を考慮した適正な税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要。【提出しなかった場合】退職金の額面に対して一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税2.1%×0.2)が源泉徴収され、住民税は別途課税。控除を全く反映しないため過大な徴収となり、確定申告で還付を受ける必要が発生します。例えば退職金2,000万円なら20.42%=約408万円が天引きされる一方、本来の税額は約40万円なので、約368万円もの差額を後から申告で取り戻す手間が生じます。退職の手続きの中で必ず提出するよう注意しましょう。
iDeCo一時金・小規模企業共済との重複と「19年ルール」
退職所得控除は「同じ人が複数の退職金を受け取る場合」に重複適用できないルールがあり、計画的な受け取り時期の調整で節税効果を最大化できます。【19年ルール】退職金とiDeCo一時金(または小規模企業共済の共済金)を同じ年に受け取る、または前後14年以内(退職金の後にiDeCo)/前後19年以内(iDeCoの後に退職金)に受け取ると、退職所得控除が合算扱いとなり、重複部分は控除できません。逆に間隔を空けて受け取れば、それぞれで独立した退職所得控除が使えます。【最適な受け取り方】会社の退職金が60歳→iDeCoは61歳以降ではなく75歳まで遅らせる、または逆にiDeCoを60歳で一時金受取→会社退職金を65歳で受取+14年経過、など。【年金受取との選択】iDeCo・企業型DCは一時金受取(退職所得控除)か年金受取(公的年金等控除)の選択も重要。手元資金の必要性・運用継続のメリット・税負担の総合判断が必要。Taximoの退職金計算(/calc/retirement)と手取り計算(/calc/take-home)で、退職前後のシミュレーションが可能です。
📚参考・出典
ご利用にあたって
本記事は2026年4月時点の公開情報をもとに執筆しています。税制は毎年改正されるため、最新の制度については国税庁や各自治体の公式情報をご確認ください。 記事内の計算結果は一般的な前提に基づく概算であり、個別の控除や特例の有無により実額と異なる場合があります。 個別の税務相談は、税理士・税務署等の専門機関にお問い合わせください。詳しくは免責事項をご覧ください。