📊 年収別比較テーブル
この比較テーブルの見方
上の表は年収300万円〜1,500万円を50万円刻みで並べ、各行に社保・所得税・住民税・手取り・手取り率・ふるさと納税上限を横並びで表示します。同じ年収でも、勤務形態(会社員 or 自営業)・扶養家族の有無・年齢(介護保険)で各列の金額は変わるため、上のフォームの条件を変えて再表示すると比較できます。会社員で差し引かれるのは所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・(40〜64歳は)介護保険料の6項目です(出典:国税庁、協会けんぽ「保険料額表」、日本年金機構)。
黄色でハイライトされた「税率ブラケットが変わる年収帯」
年収欄に*が付き行が黄色く反転しているのは、その50万円の刻みで所得税の税率区分(ブラケット)をまたぐ年収帯です。所得税は7段階の累進税率で、課税所得(年収から各種控除を差引いた額)ごとに195万円以下:5%、330万円以下:10%、695万円以下:20%、900万円以下:23%、1,800万円以下:33%、4,000万円以下:40%、それ超:45%。給与所得控除(令和8年分は最低74万円〜上限195万円)と社会保険料控除・基礎控除を経て課税所得が決まるため、独身・扶養なしでは概ね年収530万円前後で10%税率帯、670万円前後で20%税率帯、1,080万円前後で23%税率帯に入ります(年収約666万円を超えると基礎控除が104万円から67万円に下がるため、20%帯への移行が早まります)。この境目をまたぐと、増えた額面に対する手取りの伸びが鈍くなります。
「手取り率」列の読み取り目安
年収が上がるほど所得税率(累進)と社会保険料の絶対額は増えますが、社会保険料には標準報酬月額の上限があるため、手取り率は段階的に低下します。独身・扶養なし・40歳未満の会社員の場合、手取り率(額面に対する手取り)は年収300万円→約80%、年収500万円→約79%、年収700万円→約76%、年収1,000万円→約73%、年収1,500万円→約68%が目安です。所得税の高税率帯に入ると低下が加速し、年収1,000万円を超えると配偶者控除がゼロになります。
表が前提としている条件・反映していないもの
給与所得控除は年収850万円超で上限195万円に達し(一定の場合を除く)、合計所得2,400万円超で基礎控除が段階的に減額、2,500万円超で消滅します。本テーブルは標準的な会社員(協会けんぽ・年齢40歳未満・扶養なし)を前提とした概算で、組合健保・賞与込み・住宅手当・通勤手当などは反映していません。住宅ローン控除・iDeCo・ふるさと納税を活用すれば実質手取り率はさらに上がります。
よくある質問
概算値です。実際の税額は扶養人数・社会保険の種類(協会けんぽ・組合健保)・自治体・各種控除(生命保険料控除・iDeCo等)によって異なります。本表は標準的な独身会社員を想定した目安として参考にしてください。
日本の所得税は超過累進税率を採用しており、課税所得が一定額を超えると、超過部分にのみ段階的に高い税率が適用されます。この区分をブラケットと呼びます。例えば年収700万円の方は全額に20%が課税されるのではなく、330万円超〜695万円の部分にのみ20%が適用されます。
所得税は7段階の超過累進税率で、課税所得195万円以下:5%、330万円以下:10%、695万円以下:20%、900万円以下:23%、1,800万円以下:33%、4,000万円以下:40%、4,000万円超:45%です(国税庁タックスアンサーNo.2260)。
給与だけなら、所得税も住民税もかかりません。2026年の収入では、所得税は給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円まで、住民税は119万円まで(令和9年度分。市区町村により112〜119万円)かかりません。社会保険料は、勤務先の社会保険に入る場合や配偶者の扶養を外れる場合に別途かかります。
年収850万円超で給与所得控除が195万円で頭打ちになり、課税所得が増えやすくなります。また所得税率も900万円超で23%→33%へ上昇。さらに年収1,200万円超で配偶者控除が縮小・消滅、2,400万円超で基礎控除が逓減と、段階的な負担増があります。
本ツールは2026年5月時点で公表されている所得税法・地方税法・健康保険法の規定に基づき計算しています。協会けんぽの保険料率(全国平均約10%)、厚生年金保険料率(18.3%)、雇用保険料率を反映しています。今後の法改正により数値が変動する場合があります。
※ 本計算は概算です。実際の金額とは異なる場合があります。
🧮関連する計算ツール
この計算の根拠・出典
年収帯ごとの手取り早見表です。独身・扶養なし・協会けんぽ全国平均(子ども・子育て支援金を含む)・40歳未満を標準条件とした概算で、所得税は令和8年分、住民税は令和8年度分で計算しています。