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📈 昇給シミュレーション

昇給分の「いくら残るか」を決める限界手取り率

昇給で年収が上がっても、その全額が手取りとして増えるわけではありません。増えた年収(昇給分)にだけ着目すると、そこには所得税の限界税率+住民税10%+社会保険料約15%が上乗せで課されます。昇給額のうち最終的に手元へ残る割合が「限界手取り率」で、計算式は限界手取り率=1 − 所得税の限界税率 − 復興特別所得税 − 住民税率 − 社会保険料率。年収帯によって所得税率が変わるため、同じ昇給額でも手元に残る金額は大きく変わります。

年収帯別の限界手取り率(昇給1円あたりの手残り)

下表は本文中の概算値を年収帯ごとに整理したものです。所得税率が上がるほど昇給分の手残りは薄くなり、高年収帯では昇給額の半分弱しか手元に残りません。

年収帯(所得税率)限界手取り率
年収400万円帯(昇給50万円の例)約66%
年収500万円帯(所得税率20%)約54.6%
年収700万円帯(昇給80万円の例)約55%
年収900〜1,800万円帯(所得税率33%)約42%
年収1,200万円帯(昇給100万円の例)約47%

例えば年収500万円帯(所得税率20%)なら、20%+復興特別所得税0.42%+住民税10%+社会保険料15%=約45.4%が増分から差し引かれ、限界手取り率は約54.6%。年収900〜1,800万円帯(所得税率33%)では約58%が差し引かれ限界手取り率は約42%まで下がります(出典:国税庁タックスアンサー No.2260「所得税の税率」)。

「税率の境目」と社会保険の頭打ちで手残りが変わる

所得税は累進構造のため、税率の境目(195万円・330万円・695万円・900万円・1,800万円・4,000万円)を跨ぐ昇給では限界手取り率が一段下がります。一方で社会保険料には頭打ちがあり、厚生年金は標準報酬月額65万円(年収約780万円)で固定されるため、年収780万円超では社会保険料分が増えず限界手取り率がやや改善します。具体的な昇給ケースで見ると次のとおりです。

  • 年収400万円→450万円(昇給50万円):限界手取り率約66%で手取り約33万円増
  • 年収700万円→780万円(昇給80万円):限界手取り率約55%で手取り約44万円増
  • 年収1,200万円→1,300万円(昇給100万円):限界手取り率約47%で手取り約47万円増

年収が高い人ほど昇給の効率が悪く、昇給額の半分弱しか手元に残らないため、福利厚生・退職金・株式報酬といった現物給付の方が税制上有利になるケースもあります。

見落としがちな「翌年効果」と反映タイミング

住民税は前年所得ベースのため、昇給した翌年に住民税が上がる「翌年効果」に注意が必要です。昇給した年は手取りが増えても、翌年に住民税負担が増えて実感が薄れることがあります。また社会保険料の標準報酬月額は4〜6月の給与平均で1年間固定(定時決定)されるため、昇給時期によって保険料への反映タイミングが変わります。本ツールは現在の税制・社保料率を前提とした概算で、賞与込みのフルパッケージは反映していません。賞与増額の場合は別途賞与版の計算を推奨します。

よくある質問

※ 本計算は概算です。実際の金額とは異なる場合があります。

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