📅 税金カレンダー
1月
31日まで
31日まで
前年分
2月
2/16〜3/15
2/16〜3/15
前年度分
3月
〜3/15
〜3/15
15日まで
31日まで
4月
5月
今月4〜5月
31日まで
6月
7月
8月
9月
イベントなし
10月
11月
11〜12月
12月
税金カレンダーのしくみ
税金や社会保険料の納付・申告には年間を通じて様々な期限があり、特に自営業者や個人事業主は税種別ごとに時期が異なるため、計画的な資金管理が欠かせません。会社員は給与から天引きされる項目が多いものの、住民税の特別徴収切替(5〜6月)、ふるさと納税の年末駆込み(12月)、年末調整の書類提出(11〜12月)、確定申告(2〜3月)といった年中行事があります(出典:国税庁「タックスアンサー」、地方税法、各自治体の納税通知書)。
主な期限・イベント
1月:ワンストップ特例申請(10日必着)、給与支払報告書提出(31日)。2〜3月:確定申告(2/16〜3/15)、贈与税申告。4月:自動車税種別割の納期(5月末まで)、固定資産税(4・7・12・2月の4期分)。5〜6月:住民税の普通徴収(4期)・特別徴収開始。8月:個人事業税(1期)、住民税2期。11月:個人事業税(2期)、所得税予定納税2期。12月:年末調整、ふるさと納税の駆込み寄付、賞与にかかる源泉所得税納付。
具体例・うっかり期限切れの影響
確定申告(3月15日期限)を1日でも過ぎると無申告加算税(15〜30%)と延滞税(年7.3〜14.6%)が発生。青色申告特別控除65万円も10万円に減額されます。ふるさと納税のワンストップ特例申請を1月10日までに提出し忘れると、確定申告を自分で行わない限り控除を受けられません。自動車税を期限内に納めないと延滞金が発生し、車検が受けられなくなります。一方、所得税の還付申告は5年以内であれば遡って手続き可能です。
2025-2026年の改正点・注意事項
納付期限が土日祝の場合は翌平日にスライドします。e-Tax・クレジットカード納付・コンビニ納付(30万円以下)・ペイジー・スマホアプリ納付(30万円以下)など納付方法は多様化。ふるさと納税ワンストップ特例は1月10日必着のため、年末の駆込み寄付では1月10日までに自治体到着できる時間に余裕を持って申請する必要があります。本カレンダーは標準的な期限の一覧で、自治体や個別事情により細部が異なります。
よくある質問
会社員(特別徴収)は6月〜翌年5月の給与から12回均等天引き。自営業(普通徴収)は6月・8月・10月・翌1月の年4回、自治体から送付される納付書または口座振替で支払います。前年所得に基づく課税のため、退職翌年も納付が続きます。
期限後申告となり、無申告加算税(納税額の5〜20%、自主申告で5%、税務調査後は15〜20%)と延滞税(年率約2.5〜8.7%)が発生する場合があります。還付申告(払いすぎた税金の返還)の場合はペナルティはなく、5年以内ならいつでも申告可能です。
1月: 給与所得の源泉徴収票配布、法定調書提出。2〜3月: 確定申告。4月: 固定資産税納付開始。5月: 自動車税納付。6月: 住民税新年度開始、固定資産税2期。8月: 住民税2期(自営)、個人事業税。10月: 住民税3期。12月: 年末調整、ふるさと納税締切。
毎年4月1日時点の所有者に課税され、4〜5月に納税通知書が届きます。納期は通常6月・9月・12月・翌2月の年4回(自治体により異なる)。一括納付も可能です。クレジットカード・PayPay・LINE Pay等の電子納付に対応する自治体も増えています。
通常、その年の最後の給与支払日または翌年1月末までに勤務先から交付されます。退職時は退職後1か月以内に交付義務があります。確定申告・住宅ローン審査・所得証明等で必要となるため、紛失時は会社に再発行を依頼してください。
通常11〜12月に勤務先で実施されます。10月頃に保険料控除申告書・扶養控除申告書・住宅ローン控除申告書(2年目以降)を会社に提出し、12月の最終給与で1年間の税額を精算。多くの場合、所得税が還付され12月給与に上乗せで支給されます。
毎年8月(1期)と11月(2期)の年2回、都道府県から納税通知書が届きます。対象は事業所得が290万円(事業主控除)を超える法定業種の個人事業主。確定申告書を提出していれば、別途事業税申告は不要で都道府県が計算・通知します。
※ 本計算は概算です。実際の金額とは異なる場合があります。