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📅 税金カレンダー

1月

🏢
源泉徴収票の受取会社員
💼
法定調書提出自営業

31日まで

💼
償却資産申告自営業

31日まで

💼
住民税(4期)自営業

前年分

2月

🏢
確定申告(該当者のみ)会社員

2/16〜3/15

💼
確定申告(所得税)自営業

2/16〜3/15

💼
固定資産税(4期)自営業

前年度分

3月

🏢
確定申告(該当者のみ)会社員

〜3/15

💼
確定申告(所得税)自営業

〜3/15

💼
所得税納付自営業

15日まで

💼
消費税申告自営業

31日まで

4月

💼
固定資産税(1期)自営業

5月

今月
🏢
住民税の決定通知会社員
💼
固定資産税(1期)自営業

4〜5月

💼
自動車税自営業

31日まで

6月

🏢
住民税の決定通知会社員
🏢
住民税の徴収開始会社員
💼
住民税(1期)自営業

7月

💼
予定納税(1期)自営業
💼
固定資産税(2期)自営業

8月

💼
住民税(2期)自営業
💼
個人事業税(1期)自営業

9月

イベントなし

10月

💼
住民税(3期)自営業

11月

🏢
年末調整会社員

11〜12月

💼
予定納税(2期)自営業
💼
個人事業税(2期)自営業

12月

🏢
年末調整会社員
🏢
年末調整の還付会社員
💼
固定資産税(3期)自営業

税金カレンダーのしくみ

税金や社会保険料の納付・申告には年間を通じて様々な期限があり、特に自営業者や個人事業主は税種別ごとに時期が異なるため、計画的な資金管理が欠かせません。会社員は給与から天引きされる項目が多いものの、住民税の特別徴収切替(5〜6月)、ふるさと納税の年末駆込み(12月)、年末調整の書類提出(11〜12月)、確定申告(2〜3月)といった年中行事があります(出典:国税庁「タックスアンサー」、地方税法、各自治体の納税通知書)。

主な期限・イベント

1月:ワンストップ特例申請(10日必着)、給与支払報告書提出(31日)。2〜3月:確定申告(2/16〜3/15)、贈与税申告。4月:自動車税種別割の納期(5月末まで)、固定資産税(4・7・12・2月の4期分)。5〜6月:住民税の普通徴収(4期)・特別徴収開始。8月:個人事業税(1期)、住民税2期。11月:個人事業税(2期)、所得税予定納税2期。12月:年末調整、ふるさと納税の駆込み寄付、賞与にかかる源泉所得税納付。

具体例・うっかり期限切れの影響

確定申告(3月15日期限)を1日でも過ぎると無申告加算税(15〜30%)延滞税(年7.3〜14.6%)が発生。青色申告特別控除65万円も10万円に減額されます。ふるさと納税のワンストップ特例申請を1月10日までに提出し忘れると、確定申告を自分で行わない限り控除を受けられません。自動車税を期限内に納めないと延滞金が発生し、車検が受けられなくなります。一方、所得税の還付申告は5年以内であれば遡って手続き可能です。

2025-2026年の改正点・注意事項

納付期限が土日祝の場合は翌平日にスライドします。e-Tax・クレジットカード納付・コンビニ納付(30万円以下)・ペイジー・スマホアプリ納付(30万円以下)など納付方法は多様化。ふるさと納税ワンストップ特例は1月10日必着のため、年末の駆込み寄付では1月10日までに自治体到着できる時間に余裕を持って申請する必要があります。本カレンダーは標準的な期限の一覧で、自治体や個別事情により細部が異なります。

よくある質問

※ 本計算は概算です。実際の金額とは異なる場合があります。

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