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💼 給与所得控除とは

給与所得控除とは(自営業の必要経費に相当)

給与所得控除は、会社員・パート・アルバイトなどの給与所得者が受けられる控除で、収入から自動的に差し引かれます。所得税法第28条に規定された制度で、自営業者の必要経費に相当するもの。スーツ代・通勤費・書籍代などの「概算経費」として一律に控除されるイメージです。年末調整・確定申告どちらでも自動適用されるため、特別な手続きは不要です。

控除額の計算式(5段階)

①年収162.5万円以下:55万円(最低額)。②162.5万円超〜180万円:収入×40%−10万円。③180万円超〜360万円:収入×30%+8万円。④360万円超〜660万円:収入×20%+44万円。⑤660万円超〜850万円:収入×10%+110万円。⑥850万円超:195万円(上限固定)。2020年税制改正で控除額が一律10万円引き下げられ、年収850万円超は上限が220万円から195万円に縮小されました(実質的な増税)。

年収別の控除額一覧

年収200万円:68万円、年収300万円:98万円、年収400万円:124万円、年収500万円:144万円、年収600万円:164万円、年収700万円:180万円、年収800万円:190万円、年収850万円:195万円(上限到達)、年収1,000万円〜:195万円(上限固定)。年収850万円を超えると一律195万円で頭打ちになるのが現行制度の特徴です。

所得金額調整控除(850万円超の救済措置)

年収850万円超でも、次のいずれかに該当する場合は「所得金額調整控除」(最大15万円)で給与所得控除縮小の影響を一部緩和できます。①本人が特別障害者、②23歳未満の扶養親族がいる、③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族がいる。子育て世帯(23歳未満の子がいる)は要件を満たすので、年末調整・確定申告で必ず申請しましょう。年収1,000万円・税率23%帯なら年約3〜5万円の節税効果。

特定支出控除(実額経費が高い人向け)

実際の業務関連経費が給与所得控除の1/2を超えた場合、その超過分を追加で控除できる制度(所得税法第57条の2)。対象は①通勤費、②転勤の引越し費用、③研修費、④資格取得費(弁護士・税理士などの難関資格も可)、⑤帰宅旅費、⑥職務遂行に必要な図書費・衣服費・交際費(上限65万円)。利用には会社の証明書が必要で、ハードルは高いが該当者には大きな節税になります。年収500万円なら給与所得控除144万円の1/2=72万円超の実額経費がある場合に適用可能。

計算例とTaximoの試算

年収500万円の会社員の課税所得計算:①給与所得控除=500万×20%+44万=144万円。②給与所得=500万−144万=356万円。③ここから基礎控除48万、社会保険料控除75万などを引いて課税所得が算出されます。給与所得控除は所得税・住民税の両方に効くため、年収帯別の控除額の差が手取りに大きく影響します。Taximoの所得税計算(/calc/income-tax)や手取り計算(/calc/take-home)で具体的な金額を確認できます。

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※ 本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談ではありません。