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🧾 所得税のしくみ

所得税とは(国税庁タックスアンサーNo.2260)

所得税は、個人の所得(収入から必要経費・控除を差し引いた金額)に対してかかる国税で、所得税法に基づき毎年1月1日〜12月31日の所得を対象に課税されます。会社員の場合は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で精算。自営業者・フリーランスは翌年2月16日〜3月15日の確定申告で精算します。所得税は10種類の所得区分(給与・事業・配当・利子・不動産・退職・山林・譲渡・一時・雑)に分かれ、それぞれの計算ルールが異なります。

計算の流れ(5ステップ)

①収入から給与所得控除(自営業は必要経費)を引いて所得を計算。②所得から所得控除(基礎控除・扶養控除・社会保険料控除など)を引いて課税所得を算出。③課税所得に税率(5〜45%)を適用。④税額から税額控除(住宅ローン控除・寄付金特別控除など)を引く。⑤さらに復興特別所得税(所得税額×2.1%、2037年まで)を加算して最終税額。会社員はこのフローを年末調整で勤務先が自動的に計算してくれます。

税率(超過累進税率の7段階)

課税所得195万円以下:5%、330万円以下:10%、695万円以下:20%、900万円以下:23%、1,800万円以下:33%、4,000万円以下:40%、4,000万円超:45%。所得が増えるほど税率が段階的に上がる累進課税方式です。「課税所得500万円なら一律20%」ではなく、「195万円までは5%、195万〜330万円までは10%、330万〜500万円は20%」と段階別に計算する点に注意。実効税率(合計税額÷課税所得)は、最高税率より低くなります。

主な所得控除(14種類のうち主要なもの)

基礎控除(48万円、合計所得2,400万円超で逓減)、給与所得控除(年収に応じて55万〜195万円)、配偶者控除(最大38万円)、扶養控除(38万〜63万円)、社会保険料控除(全額)、生命保険料控除(最大12万円)、医療費控除(10万円超分)、寄付金控除(ふるさと納税)、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo全額)、雑損控除(災害・盗難)、地震保険料控除(最大5万円)、寡婦控除・ひとり親控除など。年収500万円・独身なら基礎48万円+給与所得控除144万円+社会保険料約75万円=合計約267万円の控除が標準的。

計算例(年収500万円・独身のケース)

年収500万円の会社員(独身・扶養なし)の所得税を計算します。①給与所得=500万−144万(給与所得控除)=356万円。②課税所得=356万−48万(基礎控除)−75万(社会保険料控除)=233万円。③税額=195万×5%+(233万−195万)×10%=9.75万+3.8万=13.55万円。④復興特別所得税=13.55万×2.1%=2,846円。⑤合計年税額約13.8万円・月約1.15万円。これに加えて住民税が年約25万円、社会保険料が年約75万円かかり、手取りは約390万円となります。Taximoの所得税計算(/calc/income-tax)で家族構成や控除を反映した正確な金額を試算できます。

2024〜2026年の主な改正点

①定額減税(2024年実施):所得税3万円+住民税1万円が本人+扶養家族数分減税されました。②年収の壁の見直し議論:基礎控除と給与所得控除の合計を178万円に引き上げる議論が継続中で、103万円の壁が将来的に上昇する可能性。③扶養控除の見直し:児童手当の所得制限撤廃と引き換えに、16歳〜18歳の扶養控除(38万円)の縮小が議論されています。④基礎控除の縮小:合計所得2,400万円超で段階的に縮小、2,500万円超でゼロ(既施行)。最新情報は国税庁ホームページの「最新の改正情報」が一次情報源として最も信頼できます。

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※ 本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談ではありません。